○長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町内の廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

2 この条例において「一般廃棄物」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

3 この条例において「産業廃棄物」とは、法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(一般廃棄物の分別等)

第3条 町長は必要があると認めるときは、法第6条第1項の区域(以下「処理区域」という。)内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)に対しその土地又は建物内の一般廃棄物を、その種類に応じて2個以上に分別し所定の場所に排出するよう指示することができる。また、占有者は第5条に定める長与町一般廃棄物処理計画に従って分別し、排出しなければならない。

2 次の各号に掲げるものは、排出してはならない。

(1) 法定伝染病患者の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので消毒を施さないもの

(2) 土砂又は石

(3) 爆発及び引火のおそれ又はその他危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭のあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあるもの

(事業者が排出する一般廃棄物の処理)

第4条 処理区域内の事業者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理しなければならない。ただし、町の行う処理に支障をきたさない一般廃棄物についてはこの限りでない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町が定める一般廃棄物の処理計画は、毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。

(一般廃棄物処理の届出)

第6条 占有者は、新たに土地若しくは建物の占有又は管理を始めたときは、町長に届け出なければならない。

(犬、ねこ等の死体処理)

第7条 占有者はその土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第8条 法第7条第1項若しくは第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けた者は、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料(新規・更新) 5,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1,000円

(3) 一般廃棄物処理業変更許可手数料 4,000円

(4) 浄化槽清掃業許可手数料(新規・更新) 5,000円

(5) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1,000円

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に掲げる一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 犬、ねこ等の死体その他町長が指定するものの収集、運搬及び処分に係る手数料については、前項の規定にかかわらず、これを徴収しない。

3 第1項に定める手数料の徴収方法は、規則で定める。

(手数料の減免)

第10条 町長は、天災その他特別の理由があるときは、前条の手数料を減免することができる。

(町が処理する産業廃棄物)

第11条 町は、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処理とあわせて町長が定めて告示する産業廃棄物の処理を行うものとする。

(産業廃棄物及び事業者が排出する一般廃棄物の処理費用の徴収)

第12条 町長は、法第13条第2項の規定により、前条の産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要した費用の実費相当額を徴収する。

2 第9条第3項及び第10条の規定は、前条の産業廃棄物を町が処理する場合について準用する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日より施行する。

2 この条例施行前にした汚物の収集及び処分に係る汚物処理手数料については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第25号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に係わらず施行日前から継続しているふん尿の収集で、施行日から平成元年4月30日までの間に手数料の支払を受ける権利が確定されるものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成7年12月27日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続するし尿の収集、運搬及び処分で、施行日から平成26年4月30日までの間に、手数料の支払を受ける権利が確定されるものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る手数料について適用し、同日前の納期に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

手数料の種類

収集方法

種別

区分

単位

手数料の額

家庭系ごみ(粗大ごみを除く。)の処理手数料

第5条に規定する処理計画に基づくステーション方式

町指定ごみ袋(大)

1袋 45リットル

1袋

17円

町指定ごみ袋(中)

1袋 30リットル

1袋

12円

町指定ごみ袋(小)

1袋 20リットル

1袋

8円

粗大ごみの処理手数料

第5条に規定する処理計画に基づく拠点回収方式による場合

無料

第5条に規定する処理計画に基づく拠点回収方式によらない場合

ごみ処理券(大)

当該粗大ごみの最長の辺の長さが1メートルを超え2メートル以下のもので、かつ、重量が30キログラムを超え60キログラム以下のもの

1枚

1,100円

ごみ処理券(小)

当該粗大ごみの最長の辺の長さが1メートル以下のもので、かつ、重量が30キログラム以下のもの

1枚

550円

し尿の処理手数料

人頭制

世帯員1人当たり

270円

従量制

1回の収集につき1荷36リットルごとに

備考 上記に掲げる手数料の額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月21日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和52年3月24日 条例第9号
昭和56年3月30日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第17号
平成元年3月29日 条例第25号
平成7年12月27日 条例第16号
平成9年3月24日 条例第8号
平成10年3月25日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第5号
平成16年9月30日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第5号
平成25年12月25日 条例第35号
平成26年3月28日 条例第19号
平成26年9月30日 条例第34号
平成29年3月31日 条例第7号
令和元年6月26日 条例第21号