○長与町モーテル類似旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例

昭和57年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、モーテル類似旅館の建設によって、町の善良な環境、風俗がそこなわれることがないよう必要な規制を加えることにより、健全な環境を維持しもって公共の福祉の増進と青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「モーテル類似旅館」とは、異性を同伴する客の宿泊又は休憩に供するための施設で、外部としゃ断できる個室のもの若しくは個室ごとに駐車施設を併設するもの又はこれらに類似するものをいう。

(同意)

第3条 本町内において、モーテル類似旅館業を目的とする建築物を建築(増築、改築及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。

(同意の可否及び基準)

第4条 町長は、前条の同意を求められたときは、その内容を審査し第1条の目的にてらして同意の可否を決定するものとする。

2 町長は、建築位置が次の各号の一に該当する場合は、同意してはならない。

(1) 住宅密集地

(2) 官公庁、病院及び診療所の附近

(3) 教育、文化施設の附近

(4) 児童福祉施設等の附近

(5) 主として児童、生徒等が通学する道路の附近

(6) 公園又は児童遊園地の附近

(7) 風致地区の区域内

(8) 自然環境を著しく破壊するおそれのある場所

(9) 土地区画整理事業の施行地内又は予定地内

(10) その他町長が社会教育上支障があり不適当と認めた場所

(用途変更の適用)

第5条 既設の建築物をモーテル類似旅館業を目的とする建築物に用途変更しようとする者は、この条例の適用を受けるものとする。

(審議会)

第6条 町長は、第4条の決定にあたって意見を求めるため、町長の附属機関として、長与町モーテル類似旅館業審議会(以下「審議会」という。)をおくことができる。

(所掌事務)

第7条 審議会は、町長の諮問に応じ、前条の実施につき必要な調査及び審議を行う。

(委員)

第8条 審議会は、委員10名以内をもって組織し、その委員は、町内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど町長が委嘱又は任命する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第9条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料提出等の要求)

第11条 審議会は、必要があるときは関係者に対し、意見又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長与町モーテル類似旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例

昭和57年3月23日 条例第12号

(昭和57年3月23日施行)