○長与町墓地、埋葬等に関する規則
平成12年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び長与町墓地、埋葬等に関する条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等(変更の許可にあっては、当該変更後のものをいう。以下この条において同じ。)の所在を示す位置図
(2) 墓地等の周囲100メートル以内にある河川、海、住宅、病院及び学校の状況を示す図面
(3) 墓地等の敷地の実測平面図、現況写真及び土地利用計画図
(4) 納骨堂にあっては建物設計図、火葬場にあっては建物設計図並びに火炉及び付属設備の構造仕様書(変更の場合にあっては、当該変更後の施設についてのものとする。)
(5) 墓地等の付属設備の構造仕様書
(6) 墓地等の敷地及び隣接地の土地登記簿謄本及び地積図等(不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面をいう。)の写し
(7) 墓地等の隣接地の所有者及び使用者の当該墓地等の経営に関する承諾書
(8) 墓地等の使用及び維持管理に関する規程
(9) 墓地等の設置に係る行為に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合にあっては、その処分を受け、又はその処分を受けるための手続きを行ったことを証する書類
(10) 既に受けている許可指令書の写し(変更の場合に限る。)
(11) 墓地又は納骨堂の変更の場合であって改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
(12) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 廃止しようとする墓地等について受けている許可指令書の写し
(2) 墓地又は納骨堂の廃止の場合であって改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
3 地方公共団体が申請する場合にあっては、前2項に規定する書類のほか、当該申請に係る事項について議会の議決を経たことを証する書類を添付しなければならない。
(1) 法人登記簿謄本及び規則又は定款(以下「規則等」という。)
(2) 当該申請に係る事項について規則等に定められた手続きを経たことを証する書類
(3) 墓地又は納骨堂(変更の場合にあっては、当該変更後のものをいう。)に関する経営計画書
6 地縁による団体が墓地又は納骨堂の経営の許可の申請をする場合にあっては、第1項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約又はこれに準ずる規程
(2) 構成員名簿
(3) 墓地又は納骨堂(変更の場合にあっては、当該変更後のものをいう。次号において同じ。)の経営に関し、規約又はこれに準ずる規程に定められた手続きを経たことを証する書類
(4) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による市町村長の認可を受けた団体にあっては、このことを証する書類
(1) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては付帯設備
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(墓地、埋葬等に関する法律施行規則の廃止)
2 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成8年規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた申請その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。