○長与町墓地開発指導要綱
昭和53年2月1日
要綱第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、長与町における墓地開発事業について、健全で良好な墓地環境を備えた墓地づくりを図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる事業について適用する。
長与町の行政区域内において行われる墓地開発行為(既存墓地周辺の墓地拡張行為を含む。)
(事前協議)
第4条 事業主は法令等による申請前にあらかじめ町長に申し出て、本要綱に基づき公共、公益施設等の基本計画及び費用負担並びに維持管理等について協議しなければならない。
(協定書の交換)
第5条 前条の協議の結果、合意に達した事項については、事業主との間に協定書を交換するものとする。
2 協定書には、おおむね次に掲げる必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発行為を行う土地の用途及び処分に関する事項
(2) 公共、公益施設の整備及び維持管理に関する事項
(3) 環境緑化その他地域環境の整備に関する事項
(4) 公害及び災害防止のための措置及び環境衛生に関する事項
(5) 協定履行の保証及び不履行の場合の制裁に関する事項
(6) 工事の時期及び期間
(7) その他必要な事項
(同意及び被害の補償)
第6条 事業主は墓地開発の行為により施行区域周辺に影響を及ぼす恐れがあるものについては、事前に関係者の同意を受けると共に、事業によって生じた損害についてはその責を負うものとする。
第2章 公共、公益施設
(道路)
第7条 施行区域内に都市計画決定がなされている道路及び予定路線がある場合には、原則としてその計画に適合させ、事業主の負担で施行しなければならない。
2 墓地開発行為により道路の新設又は改良を必要とする場合は事業主の負担により施行しなければならない。
3 道路幅員は原則として4メートル以上とし、簡易舗装以上の舗装を行い排水施設を蓋掛施行設置しなければならない。
(排水施設の整備)
第8条 事業主は工事施行に先だち、施行区域外の下流河川、排水路の整備を実施しなければならない。
2 排水施設は水利権者及び河川管理者の同意を得て町長と協議するものとし、私有水路については事業主の責任において機能を確保しなければならない。
3 前2項に規定する施設が完了するまでは、工事に着手してはならない。
(公園緑地等の施設)
第9条 事業区域内に都市計画で決定された公園又は緑地がある場合は、これを整備し町に無償譲渡するものとする。
2 開発墓地の外周及び内部の必要な箇所には目かくしの植樹帯を設け、環境の緑化を行うものとする。
(駐車施設)
第10条 計画基数が30基を超えるものについては、利用者の自動車駐車施設を確保しなければならない。
2 駐車場の確保必要面積は、下記の計算により算出する。
計画基数×10%×9m2
3 前項によりがたい場合は、町長と協議の上決定するものとする。
第3章 環境保全施設
(一般的事項)
第11条 工事の施行に当っては、公害の発生を未然に防止するため、公害関係法令等に定める環境基準を遵守し、町の指導を受けるものとする。
2 工事施行過程において、事業主の責による理由により、資材等の運搬道路並びに施行区域周辺の農作物、工作物、その他人畜に被害を与えたときは、遅滞なくその補償をするとともに、再発防止のための措置をしなければならない。
(文化財の保護)
第12条 施行区域内に文化財等がある場合、これらの発掘については文化財保護法(昭和25年法律第214号)による所定の手続きのほか、町長と充分協議しその指示に従うものとする。
2 工事施行中に埋蔵文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、町長に報告しなければならない。
(安全施設の設置)
第13条 工事施行により法面が生じるときは、防護柵等の安全施設を設けなければならない。
2 交通安全施設、防犯施設の設置については、町長と協議の上定めるものとする。
第4章 その他
(公共、公益用地の原価譲渡)
第14条 町が施行区域に公共、公益施設用地を必要とするときは、事業主は町長と協議の上、当該用地を取得原価(購入費+造成費)で町に優先譲渡するものとする。
(瑕疵担保の責任)
第15条 事業主は町に公共、公益施設を引渡後5年間、瑕疵によって生じた施設の滅失又は毀損に対しては、補修又は補強をしなければならない。
(記載外適用)
第17条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ町長と協議するものとする。
附則
この要綱は、昭和53年2月1日から適用する。