○長与町公害防止条例
昭和46年12月25日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、法令に特別の定めがある場合を除くほか、町、事業者及び町民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公害の防止に関する町の施策の基本となる事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定するものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙・汚水・廃棄物等の処理、騒音等、公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、国及び県の公害の防止に関する施策とあいまって、公害の防止に関する施策を推進することにより、良好な生活環境を保全し、もって住民の健康及び安全を確保するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、町が実施する公害防止に関する施策に協力するとともに、自ら公害を発生させることがないよう努めなければならない。
(町開発における公害防止の配慮)
第6条 町長は、町の開発に関する施策の策定及び実施にあたっては公害の防止について、必要な配慮をしなければならない。
2 町長は、企業の工場又は事業場を設置しようとする計画があるときは、その内容を調査検討し、公害の防止について、あらかじめ必要な対策を講じなければならない。
(行為の届出)
第7条 事業者は、町域内に工場若しくは事業場を新設しようとする場合には、工事着工の60日前までに事業の内容、施設の概要、公害の防止の計画等を記載した届出書を町長に提出し、事前協議を行うものとする。
(公害の防止に関する施策)
第8条 町長は、次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。
(1) 公害の状況を把握するために必要な監視及び測定に関すること。
(2) 公害の防止に資するための緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。
(3) 事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善に関すること。
(4) 事業者及び町民に対する公害に関する知識の普及並びに公害防止の思想の啓もうに関すること。
(5) その他公害の防止に関すること。
(苦情処理)
第9条 町長は、公害に係る苦情、陳情について、住民の相談に応じ、その適切な処理に努めるものとする。
(公害処理計画)
第10条 町長は、事業の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当該事業者に対し、期限を定めて公害を防止するための公害処理計画の作成及び提出を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により、公害処理計画の作成及び提出を命ずるときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定により、公害処理計画の提出があった場合において、当該計画が公害を防止するために十分な計画ではないと認めるときは、長与町環境審議会の意見を聞いて、当該計画の変更を命ずることができる。
4 町長は、前項の規定により、公害処理計画を命じようとするときは、当該事業者又はその代理人に口頭又は文書で弁明の機会を与えなければならない。
(緊急時の措置)
第11条 町長は、自然現象の影響により、環境の汚染が著しくなり、人の健康又は、生活環境をそこなうおそれがあると認められるときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排出量の減少等について、協力を求めることができる。
2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、すみやかにばい煙又は汚水の排出量の減少等について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を町長に報告しなければならない。
(1) その者の事業活動により、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、その発生又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況
(2) その者の管理する施設について、故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、その事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画
(立入検査)
第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、公害を発生し、又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立ち入り、その施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により、立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(環境審議会)
第14条 町長の諮問に応じ、公害に関する重要事項を審議するため、長与町環境審議会をおく。
2 審議会の運営に関し、必要な事項は、別に町長が定める。
(罰則)
第16条 第10条第5項の規定による命令に違反した者は、150,000円以下の罰金に処する。
2 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
第17条 次の各号の一に該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の届出をしなかった者
(2) 第12条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第13条第1項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月22日条例第42号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。