○長与町環境審議会規則
昭和48年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町公害防止条例(昭和46年条例第31号)第14条の規定に基づき、長与町環境審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 生活環境の保全に関する基本的事項
(2) 長与町公害防止条例(昭和46年条例第31号)第10条第3項及び第5項の規定により、その権限に属させられた事項
(3) 特に重要と認められる生活環境の保全に係る苦情等の処理に関する事項
(組織及び会議)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、生活環境の保全に関し、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長をおき、委員の互選とする。
6 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
7 会議は会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
8 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が審議会にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6年29日規則17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。