○長与町環境美化条例施行規則
平成5年12月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町環境美化条例(平成5年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定容器)
第2条 条例第2条第6号の規定により町長が指定する容器は、金属製、ガラス製、合成樹脂製、紙製の飲料容器とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、30リットル以上であること。
(3) 指定容器以外の物を入れてはならない旨の表示があること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、指定容器の投入に支障のない場所に設置しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。