○長与町環境美化条例施行規則

平成5年12月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町環境美化条例(平成5年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定容器)

第2条 条例第2条第6号の規定により町長が指定する容器は、金属製、ガラス製、合成樹脂製、紙製の飲料容器とする。

(回収容器)

第3条 条例第14条に規定する回収容器は、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、30リットル以上であること。

(3) 指定容器以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、指定容器の投入に支障のない場所に設置しなければならない。

(勧告書)

第4条 条例第15条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第15条第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第22条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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長与町環境美化条例施行規則

平成5年12月24日 規則第18号

(平成5年12月24日施行)