○長与町農業委員会規程

昭和57年10月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、長与町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び職務代理者)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときは、その欠けるに至った日から10日以内に会長の選挙を行わなければならない。

3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ選挙して定めた者が、その職を代理する。

(委員の辞任)

第3条 委員は、辞任しようとするときは、辞表を会長に提出しなければならない。

2 会長が辞任するときの辞表は、職務代理者に提出しなければならない。

3 委員の辞任は、会長が委員会の同意を経てこれを許可する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙については、別に選挙管理者を定めてこれを行う。

2 前項の選挙管理者は、年長の委員がこれに当たる。

(開票及び投票の効力)

第5条 選挙管理者は、2人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、選挙管理者が委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて選挙管理者が決める。

(投票及び当選)

第6条 委員会で行う選挙は、その選挙ごとに単記無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじによってこれを決める。

(選挙の結果報告)

第7条 選挙管理者は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。

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(身分の証票)

第9条 委員会の委員、長与町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(公印)

第10条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

公印名

ひな形

書体

寸法 ミリメートル平方

長与町農業委員会

(ア)

れい書

27

長与町農業委員会長

(イ)

れい書

24

長与町農業委員会事務局

(ウ)

れい書

24

長与町農業委員会事務局長

(エ)

れい書

21

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

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(公示)

第11条 委員会の公示は、法に定めるもののほか、長与町告示式条例(昭和25年条例第34号)により行うものとする。

1 この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

2 長与町農業委員会処務規程(昭和34年規程第7号)は、廃止する。

(平成29年7月11日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

長与町農業委員会規程

昭和57年10月1日 規程第1号

(平成29年7月11日施行)