○長与町農業委員会総会規則

昭和35年7月25日

規則第2号

(総則)

第1条 長与町農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会(会議)を招集しようとするときは、総会(会議)の日時、場所及び附議すべき事項を定め、予め委員に通知するとともに町の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急止むを得ない場合を除き総会(会議)の日時の3日前にしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会(会議)に出席できないときは、当日の会議時刻までに会長に届出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。

3 議席には番号及び氏名標をつけるものとする。

(総会の開閉)

第6条 総会は、在任委員の過半数の出席をもって成立する。

2 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

3 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

4 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 会長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題することができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会(会議)にはかって決める。

(議案の説明)

第9条 総会(会議)において、事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会(会議)の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

(動議)

第11条 この規則で特に定めた場合を除きすべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議、動議の採決順序)

第13条 他の事件に先立って採決に附さなければならない動議が競合したときは、会長は採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会(会議)の承認を要する。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 総会(会議)の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会(会議)の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議決の方法)

第15条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は、起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が決める。

(簡易採決)

第17条 会長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を総会にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第18条 議事録には、議事のほか開会及び開会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び総会(会議)において定めた2人以上の委員が記名しなければならない。

(傍聴人の取締り)

第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他の危険なものを持っているもの

(2) 容儀を乱し、又は酩酊しているもの

(傍聴人の制限)

第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし議場における言論に対し発言、拍手、その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第21条 傍聴人が、この規則に違反し傍聴の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑議)

第22条 この規則の疑議は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは総会(会議)にはかって決める。

この規則は、昭和35年7月25日(議決の日)から施行する。

(平成12年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日農委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長与町農業委員会総会規則第18条第2項の規定により定められた委員の議事録への署名については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

長与町農業委員会総会規則

昭和35年7月25日 規則第2号

(令和4年3月30日施行)