○長与町農地銀行規程

昭和57年4月19日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核農家に農地等の利用権等を集積させることを目的とする。

(名称)

第2条 この農地銀行は、長与町農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。

(業務地域)

第3条 この農地銀行の業務地域は、市街化区域を除く全域とする。

(業務)

第4条 この農地銀行は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農用地利用増進事業等の流動化施策並びに農用地高度利用促進事業等の啓蒙

(2) 遊休農地の実態調査と有効利用

(3) 農地等の売買、貸借を希望する農家の掘り起こしとあっせん

(4) 農地等の利用に関する相談

(5) その他農地等の流動化に関する事項

(組織)

第5条 この農地銀行の組織は、次により組織する。

(1) 推進員

推進員は、農業者の代表者及び長与町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の中から、農業委員会が委嘱する。

推進員は、所属する地域において、農業等の利用権等の出し手、受け手の掘り起こし、あっせん等を行うものとする。

(2) 役員

この農地銀行の業務を円滑に運営するため、次の役員を置く。

会長 1名 副会長 1名

 会長及び副会長は、推進員の互選とする。

会長は、この農地銀行を代表し、推進委員会において決定した業務の運営を統括する。

副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

 役員及び推進員の任期は3年とし、再任はさまたげない。ただし、補欠により選任された任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員会議)

第6条 推進員会議は、次の事項について必要に応じて開催する。ただし、推進員の3分の2以上の請求があった場合は、その都度開催することができる。

(1) 農地銀行の運営に関する事項

(2) 規程等の変更に関する事項

(3) 役員の選任に関する事項

(4) 前3号の外、必要と認める事項

2 推進員会議は、推進員の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

(事務所)

第7条 この農地銀行の事務所は、農業委員会内に置く。

(庶務)

第8条 この農地銀行の庶務は、農業委員会事務局職員が担当する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日農委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

長与町農地銀行規程

昭和57年4月19日 規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和57年4月19日 規程第5号
平成20年3月31日 農業委員会規程第2号