○長与町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和47年9月30日
条例第36号
(趣旨)
第1条 長与町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地区内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものに対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地区内にあたる土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当り、又は代人をもってこれを履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 長与町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年条例第6号)は、この条例の施行の日から廃止する。
附則(平成28年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。