○長与町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和56年12月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき県が行う土地改良事業(以下「県営事業」という。)につき町が負担した費用を分担金として徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき県営事業に要する費用の一部を負担したときは、当該県営事業によって利益を受けるもので当該県営事業の施行の地域内につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「第3条資格者」という。)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7に規定する者で、町長の指定する者(以下「町長の指定する者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定に係る事業、受益者、受益の限度、分担金の額及び徴収の方法については、町長が定める。

(分担金の減免)

第4条 町長は、天災地変等特別の理由がある場合において必要があると認めるときは分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(徴収手続等)

第5条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長与町県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和56年12月25日 条例第31号

(昭和56年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第31号