○長与町農道事業等補助金交付要綱
昭和47年9月30日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町は、農業振興地域の農業生産構造を強化し農業経営の安定と所得の向上を図るため、農道の新設・改良・舗装について、当該事業を共同で施行した者に対し予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象となる事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、当該年度において完成することができる水路・道路の新設・改良・舗装事業で、2名以上の共同で施工する農道等整備事業で、国庫補助事業及び県費補助事業として認定されないものについて、町長が認めた事業とする。
(補助率)
第3条 町長は、認定した対象事業費について、事業主体へ次のとおり補助するものとする。
(1) 資材器材及び借上料については、その10分の5以内
(2) 用地費及び補償費については、その10分の5以内(分筆登記した土地に係るもの)
(3) 労務費については、その10分の5以内(本人及び家族の労務費は除く)
(4) 前3号に定めるもののほか、特に必要と認めた場合には、その額の10分の3以内
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者は工事施工1ケ月前までに、規則第3条の書類を提出しなければならない。ただし、添付書類については、町長が別に定めたときは、その書類を提出させることができる。
(採択基準)
第5条 本事業の設計積算については、長崎県で定めた当該年度の土地改良事業設計積算基準に準ずるものとし、設計基準は原則として次のとおりとする。ただし、やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 1ヶ所の事業延長は原則30m以上
(2) 道路の幅員は2.5m以上
(3) 道路の回転半径は8m以上
(4) 縦断勾配は7分の1以下
附則
この要綱は、昭和47年度の予算に係る長与町農道補助金から適用する。
附則(平成13年3月26日要綱第5号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。