○長与町林業開発促進資金貸付条例

昭和44年6月19日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、長崎県内の林業開発を行う公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対し山林経営事業の運営のために必要な資金(以下「林業開発促進資金」という。)の貸付を行うことにより、その事業の円滑な運営と育成助長とを図り、長与町における林業開発を促進することを目的とする。

(貸付)

第2条 町は、公社が山林経営のため、直接又は間接に必要とする費用(以下「事業費」という。)について、公社に対し林業開発促進資金を貸付けるものとする。

(貸付の額)

第3条 前条の規定により貸付ける林業開発促進資金(以下「貸付金」という。)の額は、貸付を受ける年度の公社の事業費の総額から、公社が株式会社日本政策金融公庫又は県等から借り受ける貸付金、国、県又は町から交付を受ける補助金等をもって充てる事業費の額を差引いた不足見込額の範囲内とする。

(償還方法)

第4条 貸付金の償還期限は、貸付のあった年度の翌年から起算して60年以内とし、償還は一時償還又は分割償還の方法によるものとする。

(利率)

第5条 貸付の利率は、年4.5パーセント以内とする。

2 前項の利子は貸付金償還のとき、これを支払うものとする。

(他の目的への使用禁止)

第6条 公社は、貸付金を貸付の目的以外の目的に使用することができない。

(貸付金の返還)

第7条 町長は、公社が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第4条の規定にかかわらず貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前条の規定に違反して貸付金を使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。

(3) 実施検査等の結果、事業継続の見込みがないと認められるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第21号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町林業開発促進資金貸付条例及び長与町林業開発促進資金融資損失補償条例の規定は、平成24年6月1日から適用する。

長与町林業開発促進資金貸付条例

昭和44年6月19日 条例第33号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和44年6月19日 条例第33号
平成5年12月24日 条例第17号
平成17年12月27日 条例第13号
平成20年9月29日 条例第21号
平成24年12月28日 条例第19号