○長与町林業開発促進資金貸付条例施行規則
昭和44年6月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 長与町林業開発促進資金貸付条例(昭和44年条例第33号)第2条の規定に基づき公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対して行う林業開発促進資金(以下「貸付金」という。)の貸付は、この規則の定めるところによる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付金額の決定及び通知)
第3条 町長は、前条の規定による貸付の申請があったときは、貸付申請書その他の書類を審査し、適当と認めるときは、貸付金の交付の決定を行い直ちに公社に対しその旨を通知するものとする。
(事業報告書等の提出)
第4条 公社は、貸付金の貸付を受けたときは、事業報告書、財産目録貸借対照表及び損益計算書を翌年度の8月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、通常総会議決書をもってあてることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和44年度における貸付申請書の提出期限は、第2条の規定にかかわらず昭和44年10月31日までとする。
附則(平成24年12月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の林業開発促進資金貸付条例施行規則の規定は、平成24年6月1日から適用する。