○長与町林業開発促進資金融資損失補償条例
昭和44年6月19日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、長崎県内の林業開発を行う公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対し、その事業を行うために必要な低利の資金の融資を円滑にする措置を講じて、長与町における林業の開発促進に資することを目的とする。
(損失補償)
第2条 町は、公社が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から借入れる農林漁業資金について、公庫が損失を受けた場合において県が当該損失を補償するときは、県に対しその損失を補償する旨の契約を結ぶものとする。
第3条 前条の規定により、町が補償する額は県が公庫に補償する損失のうち町において公社が行う造林に対応する造林融資額の2分の1に相当する額の元利合計額とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、条例の施行のために必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第22号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長与町林業開発促進資金貸付条例及び長与町林業開発促進資金融資損失補償条例の規定は、平成24年6月1日から適用する。