○長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業の振興と地域社会の環境及び生活改善に寄与するため、地域住民の研修施設として長与北部地区多目的研修集会施設(以下「研修集会施設」という。)を設置する。

2 研修集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与北部地区多目的研修集会施設

長与町岡郷95番地2

(管理)

第3条 研修集会施設の管理は、町長が行う。

2 研修集会施設は常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

3 研修集会施設に管理人その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 研修集会施設の運営を円滑に行うため、長与北部地区多目的研修集会施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(使用者の範囲)

第5条 研修集会施設を使用できる者は、町内に住所を有する者又は町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第6条 研修集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、研修集会施設の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、研修集会施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他研修集会施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 研修集会施設を使用する者は、別表(1)による研修集会施設使用料を納めなければならない。

2 前項の者が、研修集会施設の冷暖房設備を使用するときは、別表(2)による冷暖房使用料を納めなければならない。

3 前2項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生ずることがあっても、町長はその責を負わない。

(原状回復)

第12条 使用者は、研修集会施設の使用を終ったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、ただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代って行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者が研修集会施設の建物その他附属設備を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(1) 研修集会施設使用料

(単位:円)

時間

9時~17時30分

(1時間につき)

17時30分~22時

(1時間につき)

区分

種別

町民

町民以外

町民

町民以外

大ホール

380

770

570

1,150

研修室

110

220

160

330

和室

110

220

160

330

小会議室

110

220

160

330

調理室

110

330

160

490

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 冷暖房使用料

(単位:円)

区分

種別

冷暖房使用料(1時間につき)

大ホール

700

研修室

200

和室

200

小会議室

200

調理室

200

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月26日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第9号
昭和60年3月28日 条例第1号
平成元年3月29日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第12号
平成9年3月24日 条例第9号
平成11年9月21日 条例第12号
平成13年3月26日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第7号
平成28年12月28日 条例第33号
令和元年6月26日 条例第13号