○長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 長与町農民健康増進施設上長与体育館(以下「施設」という。)を長与町平木場郷41番地に設置する。

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が行う。

(管理の基本)

第4条 町長は、施設の設置の目的を達成するよう、つねに良好な状態において管理し、運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

3 使用者は、故意又は過失により施設の設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、ただちにこれを原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 施設を使用するものは、次に掲げるものを除く外、別表(1)(2)により使用料を納めなければならない。

(1) 長与町又はこれら執行の機関との共催による催し又は集会のために使用するもの

(2) 町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の還付)

第11条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用時間)

第12条 施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

使用時間

午前9時00分から午後10時00分まで

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、管理運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(1) 上長与体育館使用料

(単位:円)

時間

1時間につき

区分

種別

町民

町民以外

フロア

110

220

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 電灯使用料

(単位:円)

種別

1時間につき

フロア

220

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町農民健康増進施設上長与体育館の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月30日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)