○長与町工場等設置奨励条例
平成元年9月29日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、町内に工場等を新設又は増設することを奨励し、町内産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。
(1) 工場等 製造業、卸売業・小売業、教育・学習支援事業、医療、福祉又は町長が特に認める事業の事業目的のために使用する施設で公害発生のおそれのないものをいう。
(2) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定するものをいう。
(3) 常用雇用者 工場等の操業に伴い、引き続き1年以上常時雇用された者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるもので、町内に住民登録を有するものをいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、次条の規定による指定を受けた者に対し、その初期投資を軽減するための奨励措置として、予算の範囲内において奨励金を交付することができる。
2 前項の奨励措置の対象範囲及び適用要件等は、別に定める。
(指定)
第4条 町長は、町内に土地を取得し、当該土地に工場等を新設又は増設する者について、次条に規定する基準に該当し、かつ、当該新設又は増設が町内産業の振興に資するとともに公害発生のおそれがないと認めた場合は、当該工場等を設置しようとする者の申請により奨励措置の適用工場等として指定する。
2 前項の申請は、当該申請に係る工場等の設置のための工事の着手前に行わなければならない。
(指定基準)
第5条 第3条の奨励措置の適用を受けるため、町長の指定を受けようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。
(1) 工場等を構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げるもの又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が2,500万円を超える設備を新設又は増設し、かつ、これを事業の用に供したことに伴って、新たに10人以上の常用雇用者を雇用すること。
(2) 役員等(事業者である法人の役員又は事業者の代表者をいう。)が長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
(申請事項の変更)
第6条 第4条の規定により指定を受けた者は、申請書の記載事項に変更があったときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(奨励措置の承継)
第7条 事業が承継された場合においては、当該事業にかかる奨励措置は、その承継人に対して行うものとする。
(1) 指定を受けた工場等が第5条の基準に該当しなくなったとき。
(2) 指定を受けて工場等を新設し、又は増設した者が、その事業を廃止したとき又は廃止の状況にあると認められるとき。
(3) 指定を受けた工場等の事業主が予測できない事由により公害を発生させ、その排除のため当該工場等の施設の改善その他必要な措置を講じないとき。
(4) その他町長において取消しの必要があると認められるとき。
(1) 奨励金の交付を受けた後に前条の規定により指定が取消されたとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為が判明したとき。
(事業の報告)
第10条 町長は、奨励措置を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例は、租税特別措置法第12条第1項又は第45条第1項の規定による期間を適用する。
附則(平成12年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号及び第5条第1号の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月15日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長与町工場設置奨励条例第3条の2の規定により特別奨励措置の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。