○長与町工場等設置奨励条例施行規則

平成元年9月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、長与町工場等設置奨励条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の手続き)

第2条 条例第4条の規定により、町長の指定を受けようとする者は、工場等建設の着工前に指定申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を提出し、かつ、その申請に係る工場等について次の各号に掲げる書類を遅滞なく提出しなければならない。

(1) 新設又は増設のための工事に着手したとき。 工事着工届(様式第3号)

(2) 新設又は増設のための工事が完成したとき。 工事完成届(様式第4号)

(3) 操業を開始したとき。 操業開始届(様式第5号)

2 町長は、条例第4条の規定による奨励措置の適用工場等として指定するときは、当該工場等に対し指定書(様式第6号)を交付する。

(申請事項の変更届)

第3条 条例第6条の規定による申請事項の変更届は、様式第7号による。

(届け出の義務)

第4条 指定工場等の事業主は、次の各号の掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める書類を10日以内に提出しなければならない。

(1) 事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)(様式第8号)

(2) 合併、譲渡、相続その他の事由により指定工場等の事業主に変更を生じた場合は、事業承継届(様式第9号)又は承継を証するにたる書類

(3) その他特に町長が必要と認める書類

(指定の取消し)

第5条 町長は、条例第8条の規定により指定を取り消したときは、当該指定を受けた者に対し、指定取消通知書(様式第10号)により通知する。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成15年8月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月15日から適用する。

(平成26年6月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町工場等設置奨励条例施行規則

平成元年9月29日 規則第9号

(令和3年10月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成元年9月29日 規則第9号
平成15年8月13日 規則第13号
平成26年6月19日 規則第15号
平成28年3月11日 規則第6号
令和3年10月22日 規則第24号