○長与町工場等設置奨励条例施行規則
平成元年9月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、長与町工場等設置奨励条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新設又は増設のための工事に着手したとき。 工事着工届(様式第3号)
(2) 新設又は増設のための工事が完成したとき。 工事完成届(様式第4号)
(3) 操業を開始したとき。 操業開始届(様式第5号)
(1) 事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届(様式第8号)
(2) 合併、譲渡、相続その他の事由により指定工場等の事業主に変更を生じた場合は、事業承継届(様式第9号)又は承継を証するにたる書類
(3) その他特に町長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成15年8月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月15日から適用する。
附則(平成26年6月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。