○長与町勤労青少年ホーム条例

昭和56年3月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長与町勤労青少年ホームの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 勤労青少年の福祉の増進と健全な育成並びに社会教育活動及び公民館活動の利用に寄与するため長与町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

2 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町勤労青少年ホーム

長与町嬉里郷431番地1

(事業)

第3条 ホームの目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種教養講座の開設

(2) 体育、レクリエーション活動、クラブ活動の推進及び指導

(3) 講演会、講習会、研修会等の開催

(4) 各種相談及び指導

(5) 施設及び附属設備の貸与

(6) その他町長が必要と認める事業

(管理)

第4条 ホームの管理は、町長が行う。

(職員)

第5条 ホームに館長及び勤労青少年ホーム指導員を置く。

(運営委員会)

第6条 ホームの運営を円滑に行うため、長与町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し、必要な事項は、規則で定める。

(使用者の範囲)

第7条 ホームを使用できる者は、町内に住所又は勤務場所を有する勤労青少年及びその指導者又は町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第8条 ホームを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ホームの管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用許可の制限)

第9条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、ホームの使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他ホーム管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 ホーム施設を使用する者は、別表(1)による勤労青少年ホーム使用料を納めなければならない。

2 前項の者が、ホームの冷暖房設備を使用するときは、別表(2)による冷暖房使用料を納めなければならない。

3 前2項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第13条 使用者が特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。

(原状回復)

第15条 使用者は、ホームの使用を終ったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは停止されたときはただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代って行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 使用者がホームの建物その他附属設備を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町勤労青少年ホーム条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町勤労青少年ホーム条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町勤労青少年ホーム条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(1) 勤労青少年ホーム使用料

(単位:円)

時間

9時~17時30分

(1時間につき)

17時30分~22時

(1時間につき)

区分

種別

町民

町民以外

町民

町民以外

講習集会室

110

220

160

330

料理講習室

110

220

160

330

娯楽談話室

110

220

160

330

音楽室

110

220

160

330

軽スポーツ室

110

220

160

330

会議室

110

220

160

330

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 冷暖房使用料

(単位:円)

区分

種別

冷暖房使用料(1時間につき)

講習集会室

200

料理講習室

200

娯楽談話室

100

音楽室

100

軽スポーツ室

300

会議室

100

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町勤労青少年ホーム条例

昭和56年3月30日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第22号
昭和57年3月23日 条例第9号
平成元年3月29日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第11号
平成11年9月21日 条例第13号
平成26年3月28日 条例第9号
平成28年12月28日 条例第35号
令和元年6月26日 条例第15号