○長与町働く婦人の家条例

昭和57年12月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、長与町働く婦人の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 働く婦人及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため長与町働く婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

2 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与町働く婦人の家

長与町丸田郷351番地2

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談並びに指導に関すること。

(2) 健康及び育児に関する相談並びに指導に関すること。

(3) 一般教養及び職業生活技術並びに家庭生活技術に関する講習会等の開催に関すること。

(4) グループ活動、クラブ活動及びレクリェーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか働く婦人等の保護並びに福祉の増進に必要と認められる事業

(管理)

第4条 婦人の家の管理は、町長が行う。

(職員)

第5条 婦人の家に館長、指導員及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 婦人の家の運営を円滑に行うため、長与町働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(使用者の範囲)

第7条 婦人の家を使用できる者は、町内に住所又は勤務場所を有する勤労婦人及び勤労者家庭の主婦又は町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第8条 婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、婦人の家の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、婦人の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他婦人の家の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 婦人の家を使用する者は、別表(1)による婦人の家使用料を収めなければならない。

2 前項の者が、婦人の家の冷暖房設備を使用するときは、別表(2)による冷暖房使用料を納めなければならない。

3 前2項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第13条 使用者が特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生ずることがあっても、町長はその責を負わない。

(原状回復)

第15条 使用者は、婦人の家の使用を終ったとき、又は使用を取り消されたとき若しくは停止されたときはただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代って行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第16条 使用者が婦人の家の建物、その他附属設備を損傷又は滅失したときは、町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町働く婦人の家条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町働く婦人の家条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町働く婦人の家条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(1) 婦人の家使用料

(単位:円)

時間

9時~17時30分

(1時間につき)

17時30分~22時

(1時間につき)

区分

種別

町民

町民以外

町民

町民以外

講習室

110

220

160

330

軽運動室

110

220

160

330

料理実習室

110

220

160

330

研修室

110

220

160

330

集会室

110

220

160

330

教養娯楽室

110

220

160

330

相談室

110

220

160

330

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 冷暖房使用料

(単位:円)

区分

種別

冷暖房使用料(1時間につき)

講習室

200

軽運動室

300

料理実習室

200

研修室

100

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町働く婦人の家条例

昭和57年12月28日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)