○長与町働く婦人の家館長の設置及び服務規律に関する規則

平成5年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、長与町働く婦人の家条例(昭和57年条例第29号)第5条の館長につき、服務規律に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 長与町働く婦人の家に館長を置く。

(服務規律)

第3条 館長は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に勤務を遂行するよう努めなければならない。

(勤務条件)

第4条 館長は、非常勤とし、1週に3日以上勤務する。

2 勤務日及び勤務内容については、教育長の命ずるところによる。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

長与町働く婦人の家館長の設置及び服務規律に関する規則

平成5年3月31日 規則第12号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成5年3月31日 規則第12号