○長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例

平成9年9月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、長与駅コミュニティホールの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のふれあいと地域社会の活性化並びに文化の振興に寄与し、明るく住みよい町づくりを推進するため、長与駅コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)を設置する。

2 コミュニティホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長与駅コミュニティホール

長与町吉無田郷275番地

(管理)

第3条 コミュニティホールの管理は、町長が行う。

(使用者の範囲)

第4条 コミュニティホールを使用できる者は、町内に住所を有する者又は町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第5条 コミュニティホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、コミュニティホールの管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、コミュニティホールの使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 公の秩序をみだし、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他コミュニティホールの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 コミュニティホールを使用する者は、別表(1)によるコミュニティホール使用料を納めなければならない。

2 前項の者が、コミュニティホールの冷暖房を使用するときは、別表(2)による冷暖房使用料を納めなければならない。

3 前2項の使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 町長が、公益のため特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生ずることがあっても、町長はその責を負わない。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、使用期間中その使用にかかるコミュニティホールの施設又は附属設備を善良な注意をもって管理しなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、コミュニティホールの使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、ただちにその使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者がコミュニティホールの建物、その他附属設備を損傷又は滅失したときは町長の指示に従いただちに原状に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(管理委託)

第14条 町長は、コミュニティホールの設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期限に係る使用料について適用し、同日前の納期限に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(1) コミュニティホール使用料

(単位:円)

施設名

区分

金額

ホール

町民(1日)

550

町民以外(1日)

1,100

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

(2) 冷暖房使用料

(単位:円)

施設名

1時間につき

ホール

200

備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例

平成9年9月30日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)