○長与駅コミュニティホール条例施行規則
平成9年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与駅コミュニティホールの設置及び管理に関する条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 長与駅コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)は、次の各号に掲げる用に供するものとする。
(1) 作品展示に関すること。
(2) 行事案内等に関すること。
(3) 各種資料を備え、その使用に供すること。
(4) その他目的達成に供すること。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の3か月前から前日までの期間内に行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
(開館日)
第5条 コミュニティホールは、常時開館する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、特別に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第6条 コミュニティホールの開館時間は、午前8時30分から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用期間)
第7条 コミュニティホールの使用期間は、引き続き14日を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(特別の設備等の承認)
第8条 条例第5条の規定による使用の許可を受けた者は、備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。
3 使用料を減免する場合において、減免後の1時間当たりの最低額は、50円とする。
(使用者の守るべき事項)
第10条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 使用者が許可又は承認を受けていない施設及び附属設備並びに物品を使用しないこと。
(3) 政治的活動又は宗教的活動に使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の販売、募金活動等の行為をしないこと。
(5) 施設及び附属設備並びに物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(6) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) その他係員が指示すること。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、コミュニティホールの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
減免対象事項 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会、行事等を行う場合 (3) 町スポーツ協会が主催する大会、行事等に使用する場合 (4) 町文化協会が主催する大会、行事等に使用する場合 (5) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動) (6) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動) (7) 総合型地域スポーツクラブが主催する大会、行事等に使用する場合 | 100分の100 |
下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合 (1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ (2) 65歳以上の者で構成される団体 (3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会 (4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動) (5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動) (6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体 | 100分の50 |
(1) 町スポーツ協会に属する協会が使用する場合(大会、行事等以外) (2) 自治会が使用する場合(大会、行事等以外) | |
(1) 町長が特別な理由があると認めた場合 | 町長が定める率 |
備考
1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。
2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。
3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。
4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。