○長与町建設工事指名審議委員会規程

昭和50年4月1日

規程第5号

(設置)

第1条 建設工事の入札参加資格者の格付及び土木、建築等に係る建設工事及び委託(調査・測量・設計)業務の入札参加者の指名並びに指名停止処分等を厳正かつ公平に行い工事の適正なる施行を図るため、長与町建設工事指名審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、副町長並びに町長部局の各部長、水道局長及び教育次長をもって組織する。

(運営)

第3条 委員長は、委員会を総理する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員長が不在又は事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

4 委員会は必要があるとき、その都度開催する。

5 委員会に付議する事項の説明は、担当課長が行う。

(委員会の職務)

第4条 委員会は、次の事項について審査を行う

(1) 入札参加資格者の格付

(2) 1件の工事費(請負に付する額)5,000,000円以上の工事及び委託(調査・測量・設計)業務並びに特に必要と認める工事の入札参加者の指名

(3) その他、委員長が特に重要と認める事項

(秘密の保持)

第5条 委員会の議事は、公開しない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、入札・契約担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月15日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年8月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成10年7月7日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第20号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

長与町建設工事指名審議委員会規程

昭和50年4月1日 規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和50年4月1日 規程第5号
昭和52年3月24日 規程第2号
昭和53年12月26日 規程第7号
昭和63年6月15日 規程第9号
平成4年8月10日 規程第2号
平成10年7月7日 規程第6号
平成14年3月28日 規程第5号
平成18年3月30日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第20号
平成28年3月31日 規程第3号