○長与町道路占用料徴収条例
昭和37年2月3日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 年を単価として定める占用料の場合において1年に満たない道路の占用に対する占用料の額は、許可の日から占用期間満了の日までの占用につき月割計算の方法により算定し、1月に満たない道路の占用に対する占用料の額は、1月の占用料とする。
3 占用料の額の算定の基礎となる表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前3項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
5 占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 占用料の総額が100円に満たないものは、100円とする。
(占用料の減免)
第3条 次の各号の一に該当する場合において町長は、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び公共団体が公共の用に供する目的を以て工事を施行するとき。
(2) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(3) 占用物件が道路の保全に著しい利益を与え又は道路交通の便宜を増進し得ると認められるとき。
(4) 雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、町長の発する納入通知書によって納入しなければならない。
2 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、町の都合によって占用を取消された場合又は天災その他やむを得ない理由で占用できなくなった場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により還付する占用料は、月を単位として定めるものにあっては、その事実が発生した月の翌月、年を単位として定めたものについては、事実発生の月の翌月以後の分とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為により、占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社の行う事業のための占用物件以外の占用物件に係る占用料については、昭和61年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(昭和63年10月1日条例第23号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に許可した占用物件に係る占用料については、昭和64年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成元年3月29日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第31号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後の納期に係る占用料について適用し、同日前の納期に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る占用料について適用し、同日前の納期に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る占用料について適用し、同日前の納期に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 | |
570 | ||||
第2種電柱 | 870 | |||
第3種電柱 | 1,200 | |||
第1種電話柱 | 510 | |||
第2種電話柱 | 810 | |||
第3種電話柱 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 51 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | ||
変圧塔その他これに類すもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき2年 | 21 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | |||
外径が1メートル以上のもの | 610 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 900 | |||
地下に設ける通路 | 540 | |||
その他のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 810 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | |
その他のもの | 900 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
その他 | その都度町長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。