○長与町営住宅集会所使用規則
昭和51年7月1日
規則第13号
第1条 この規則は、長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)第2条第2号に規定する集会所の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 集会所の使用は、原則として町営住宅の入居者の福祉厚生、文化教養等の向上のために使用するものとする。
第3条 集会所を使用する者は、使用申込書(別記様式)を提出して町長の許可を受けなければならない。
第4条 集会所の使用で、次の各号の1に該当すると認められるときは許可をしない。
(1) 専ら営利を目的とする催し又は集会
(2) 第1条の目的を阻害すると認められるもの
(3) その他町長が特に不適当と認めるもの
第5条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第6条 集会所の管理上支障があるときは、町長は使用許可を取消すことができる。
第7条 集会所を使用するときは、周辺居住者に対する騒音防止については充分なる処置を配らねばならない。
第8条 使用者が当該施設又は設備を破損亡失したときは、すみやかに町長に届出なければならない。
2 使用者は、前項による施設又は設備を破損亡失したときは弁償しなければならない。
第9条 集会所の使用については使用料を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
第10条 使用を終えたときは、清掃整理、火気取締点検を行わなければならない。
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式 略