○長与町営住宅入居者選考委員会規則

昭和63年7月1日

規則第16号

(設置及び目的)

第1条 この規則は、長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)第9条第2項の規定に基づき、町営住宅入居許可の適正を図るため、長与町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(審査事項)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 住宅困窮度の判定基準に関すること。

(2) 入居者の選考に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認めること。

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織し委員は町長が任命する。

2 委員長は副町長とし、委員は建設産業部長、住民福祉部長、税務課長、福祉課長及び土木管理課長とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた委員が職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。

(会議の成立)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町営住宅担当課において処理する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成9年12月26日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年6月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町営住宅入居者選考委員会規則

昭和63年7月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)