○長与町営住宅入居者選考委員会規則

昭和63年7月1日

規則第16号

(設置及び目的)

第1条 この規則は、長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)第9条第2項の規定に基づき、町営住宅入居許可の適正を図るため、長与町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(審査事項)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 住宅困窮度の判定基準に関すること。

(2) 入居者の選考に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認めること。

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織し委員は町長が任命する。

2 委員長は副町長とし、委員は建設産業部長、住民福祉部長、税務課長、福祉課長及び土木管理課長とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた委員が職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。

(会議の成立)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町営住宅担当課において処理する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成9年12月26日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年6月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長与町営住宅入居者選考委員会規則

昭和63年7月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和63年7月1日 規則第16号
平成9年12月26日 規則第23号
平成10年7月7日 規則第12号
平成14年6月5日 規則第20号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第23号
平成25年3月28日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第19号