○長与町営住宅補充入居取扱要綱
昭和63年7月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅補充入居申込取扱事務を、円滑かつ効率的に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(申込受付)
第2条 町営住宅補充入居申込受付は、空家が発生の都度行う。
(申込受付の周知)
第3条 前条の受付期間の広報案内は、広報かあるいは回覧によって周知する。
(入居の順位)
第4条 入居順位は、必要な調査を実施し、別に定める長与町営住宅入居者選考委員会を開催し決定する。なお、入居決定者のほかに、補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決める。
(入居)
第5条 申込者は、空家が発生の都度、前条により決定した順位に従って入居することができる。ただし、長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第33号)第5条第1号から第7号までのいずれかの事由に該当する場合は、優先させて入居させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日要綱第7号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。