○長崎都市計画事業長与駅周辺土地区画整理事業施行に関する条例
昭和55年1月5日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)
第5章 評価(第18条・第19条)
第6章 従前の宅地の地積の確定(第20条)
第7章 清算(第21条・第22条)
第8章 雑則(第23条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため公共施設を整備し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により長与町(以下「施行者」という。)が施行する長与駅周辺地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、長崎都市計画事業長与駅周辺土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
長与町吉無田郷字浦上口、字崎ノ尾、字辻平、字坂口、字内園、字井手本、字大小院、字横田、字谷口、字坊田、字橋ノ迫、字立田、字松原、字山下、字井手口、高田郷字下高田の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、長与町嬉里郷659番地1(長与町役場)に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き施行者が負担する。
(1) 法第121条の規定による国庫補助金
(2) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(3) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽せんにより行う。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認める時は、評価員の意見を聞いて前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、長崎都市計画事業長与駅周辺土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により、学識経験を有するものから選任する委員の定数は2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき、施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、あらたに選挙又は選任された委員の任期は、すでに選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出して、その選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に宅地所有者及び借地権者から選挙される委員について、予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、宅地の所有者から選挙すべき委員の数及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いた得票数の多い者から順次なるものとする。
4 選挙された委員に欠員を生じた時は、前項の規定により、予備委員になった者から順次委員に補充するものとする。
5 前項の規定により委員を定めたときは、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者に通知する。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第14条 当選人又は予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙において施行地区内の宅地の所有者及び借地権を有する者からそれぞれの選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 選挙された委員の欠員の数が次の各号に定める数以上の欠員を生じた場合において、これを補充すべき予備委員がないときは補欠選挙を行うものとする。
(1) 宅地所有者から選挙された委員については2人
(2) 借地権者から選挙された委員については1人
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合においては、町長は速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第17条 学識経験者のうちから選任した委員が次の各号の一に該当することになったときは、町長は当該委員を解任することができる。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第5章 評価
(評価員の定数)
第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聞きその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して施行者が定める。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価格を評価員の意見を聞いて定め、所有権の価格と所有権以外の権利の価格に配分するものとする。この場合、所有権以外の権利について定められた契約に事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、これを考慮することができる。
第6章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地の地積)
第20条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、町長が関係土地所有者の立会の上実測して定めた地積によるものとする。
2 前項の実測をなす場合において訴訟、その他の理由により土地の境界を定めることのできないものがあるときは、その境界に接する数筆の土地について実測して得た地積を、法第55条第9項の規定により事業計画の決定の公告があった日から起算して2週間を経過した日現在の土地台帳地積の割合にあん分して定める。ただし、この期日以後において土地台帳地積を訂正したものについてはあん分しない。
3 前2項によって定めた地積は、土地所有者に通知する。
4 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定める場合において、その基準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する所有権以外の権利の目的となる宅地又はその部分の地積は、登記地積又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出のあった地積によるものとする。ただし、登記地積又は申告若しくは届出地積によりがたい時は、町長が査定した地積による。
第7章 清算
(清算金の算定)
第21条 清算金の額は、従前の宅地の評価額の総額に対する換地の評価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利の評価額に乗じて得た額を当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額の差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させる場合における清算金の額は前項に準じてこれを定める。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第22条 施行者は、法第110条第1項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金を次の表に掲げるところにより、利子を付して分割徴収し、又は分割交付することができる。
清算徴収金又は清算交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間 |
80,000円未満 | 1年以内 |
80,000円以上120,000円未満 | 1年6箇月以内 |
120,000円以上160,000円未満 | 2年以内 |
160,000円以上200,000円未満 | 2年6箇月以内 |
200,000円以上400,000円未満 | 3年以内 |
400,000円以上600,000円未満 | 3年6箇月以内 |
600,000円以上800,000円未満 | 4年以内 |
800,000円以上1,000,000円未満 | 4年6箇月以内 |
1,000,000円以上 | 5年以内 |
第8章 雑則
(代理人の選定届出)
第23条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本町に住所又は居所を有しない者(以下「遠隔地権利者」という。)は当人に代り、事業施行に関する通知又は書類の送達を受け、あるいは連絡交渉等を行う者を本町に住所又は居所を有する者を選任することができる。
2 遠隔地権利者が代理人を選任したとき又は変更、解任したときは速やかにその旨を施行者に届出なければならない。
3 代理人がその住所又は居所を変更したときは、代理人は遅滞なくその旨を施行者に届出なければならない。
4 遠隔地権利者が代理人を変更又は解任したときにおいても、第2項の届出がない限りその変更又は解任をもって施行者に対抗することができない。
(所有権以外の権利の申告等の停止)
第24条 法第88条第1項の規定による換地計画の縦覧の開始の日から法第98条第1項の規定による仮換地指定の日までの間、又は令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しないものとする。
(宅地建物等の権利移動届出)
第25条 宅地建物等に関する権利について移動を生じた場合、当事者は双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書類を添付しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第26条 施行者は、法第77条第1項に規定する建物等の移転又は除却が完了した場合は、法第103条第2項ただし書の規定により、施行地区内の全部について事業の工事が完了する以前であっても換地処分を行うことができる。
(通路の管理)
第27条 事業施行により開設した通路は、法第2条第5項の道路とみなし、施行者が管理する。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、長崎都市計画事業長与駅周辺土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(昭和55年7月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。