○長崎都市計画事業長与駅周辺土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
昭和59年2月1日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争入札(第3条―第19条)
第3章 抽せん(第20条―第26条)
第4章 随意契約(第27条)
第5章 契約の締結(第28条―第32条)
第6章 契約の履行(第33条―第35条)
第7章 契約の解除(第36条)
第8章 雑則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、長崎都市計画事業長与駅周辺土地区画整理事業施行に関する条例(昭和55年条例第6号。以下「条例」という。)第28条の規定により、保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分価格)
第2条 条例第8条に定める処分価格は一般競争入札(以下「競争入札」という。)による場合は予定価格とする。
第2章 競争入札
(競争入札参加者の資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(競争入札の公告)
第4条 町長は、競争入札の方法による保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、その入札期日から起算して15日前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置及び地積
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札参加申込、受付期間及び受付の場所
(4) 入札開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札無効に関する事項
(7) 予定価格
(8) その他入札に必要な事項
(指名競争入札の通知)
第5条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。
(入札参加の申込み等)
第6条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。
(入札者)
第7条 入札は、前条第2項の規定により入札指定書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)について行う。
(入札保証金の納付)
第8条 町長は、入札者をして入札の前日までに予定価格の100分の3の金額を入札保証金として納付させるものとする。ただし、1万円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払い保証をした小切手の提出をもって代えることができる。
(入札保証金の帰属)
第9条 次の各号の1に該当するときは、入札保証金は、町に帰属するものとする。
(1) 第17条の規定により入札が無効とされたとき。
(入札保証金の還付又は充当)
第10条 入札保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、落札者が決定した後還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の納付後還付する。
2 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
(入札管理者)
第11条 町長は入札を行うときは、入札管理者及び入札管理者の職務代理者(以下「入札管理者」という。)を指名するものとする。
2 入札管理者は、入札及び開札の事務を処理し、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(入札会場への立ち入り)
第12条 入札関係者(入札管理者の指名した関係職員又は入札者若しくはその代理人をいう。)以外の者は、入札執行中の会場へ立ち入ることができない。
2 入札者又はその代理人は、入札執行について入札管理者の指示に従わなければならない。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を入札管理者に提出し、許可を得なければならない。
3 入札管理者が入札の締切りを宣した後は、入札することができない。
4 入札箱に投函した入札書は、これを書換え、又は引換え、若しくは撤回することができない。
(入札の中止等)
第14条 町長は、災害その他特別の事情により、入札を執行することが困難であると認めたときは、当該入札を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において入札者が損失を受けても町は補償の責を負わない。
(入札の不成立)
第15条 入札しようとする者が1人であるときは、入札を行わない。この場合においては、町長は、その者にその旨を通知しなければならない。
(開札)
第16条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者又はその代理人の面前で、入札管理者が行う。
(入札の無効)
第17条 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名、押印のないもの及び不明確なもの
(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの
(3) 所定の入札書を用いてないもの
(4) 入札者又はその代理人が、同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投函したとき。
(5) 談合その他不正の行為があったと認められるとき。
(落札者の決定)
第18条 入札者のうち、予定価格を超え、最高価格で入札した者を落札した者(以下「落札者」という。)とする。
2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
3 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は、当該入札に係る権利を放棄したものとする。
(落札者決定の取り消し)
第19条 町長は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。
第3章 抽せん
(抽せんの参加資格)
第20条 次の各号の1に該当するものは、抽せんに参加することができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 抽せんに参加しようとする者を妨げた者又は抽せんの公正な執行を妨げた者
(抽せんの公告)
第21条 町長は、抽せんにより、保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、抽せん期日から起算して15日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽せん参加に必要なる資格
(3) 応募受付の期間及び場所
(4) 抽せんの日時及び場所
(5) 抽せん決定に関する事項
(6) その他抽せんに必要な事項
(抽せん参加の申込等)
第22条 抽せんに参加しようとする者は、抽せん参加申込書(様式第4号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。
(抽せんの方法)
第23条 抽せんは、第21条の規定により公告した抽せんの日時及び場所で公開で行う。
(抽せんの中止)
第24条 第14条の規定は、抽せんの場合に準用する。
(当せん者)
第25条 町長は、第23条の規定により行った抽せんをもって当せん者を決定する。
(補欠者)
第26条 町長は、前条の当せん者のほか、補欠者1名を選出し、当せん者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに当てる。
第4章 随意契約
(随意契約)
第27条 町長は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、その相手方に保留地の所在地、希望、地積、その土地を必要とする理由及びその他を記載した保留地買い受け申請書(様式第5号)を提出させなければならない。
2 第3条の規定は、随意契約による場合に準用する。
第5章 契約の締結
(落札者等の決定通知)
第28条 町長は、入札及び抽せんにより、落札者及び当せん者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第6号)により落札者、当せん者及び随意契約の相手方に通知するものとする。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、町長は、契約者とした旨の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第30条 契約の相手方は、前条の契約の締結をするときに、契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を町に納付しなければならない。
2 国又は地方公共団体、その他公共団体(以下「団体等」という。)が行う契約については、前項の規定にかかわらず契約保証金を免除することができる。
(契約保証金の帰属)
第31条 町長は、第36条第1項の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は、町に帰属するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付するものとする。
(契約保証金の還付又は充当)
第32条 契約保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、契約代金完納後還付する。
2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第33条 町と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、随意契約の場合において町長がやむを得ないと認めたときは、5年以内の期間において契約代金を分割納付させることができる。
2 前項ただし書の規定により分割納付する場合において、当該契約代金に付すべき利子の利率は年6パーセントとし、第1回の分割納付すべき期日の翌日から納付するものとする。ただし、町長が特に認めたときは利子を減免することができる。
3 分割納付の金額及び期限は、町長がそのつど定める。
(保留地の使用)
第34条 契約者は、契約代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。
2 前項の規定にかかわらず随意契約者は、町長がやむを得ないと認める場合に限り、町長の承認を得て当該契約に係る保留地を使用することができる。
(所有権の移転の時期及び登記)
第35条 保留地の処分による所有権移転の時期は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に町長が行う。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第36条 町長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 町長は、前条の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知する。
3 前項の規定による通知を受けた契約者は、町長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引渡さなければならない。
5 前項の還付金には、利子を付さない。
第8章 雑則
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散、合併)したとき。
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。