○長崎都市計画事業高田南土地区画整理審議会議事運営規則

昭和61年12月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、長崎都市計画事業高田南土地区画整理事業施行に関する条例(昭和58年条例第17号)第28条の規定により、長崎都市計画事業高田南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他議会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会の会長は、選挙後初の会議において、委員の中から選挙するものとする。

(会長代理)

第3条 審議会に会長代理1名を置く。

2 会長代理は、委員の中から互選するものとする。

3 会長代理は、会長に事故がある場合に、その職務を代理する。

(会長等の選挙)

第4条 会長及び会長代理の選挙は、単記無記名投票によって行う。

(会長等の任期)

第5条 会長及び会長代理の任期は、委員の任期とする。

(委員の議席)

第6条 委員の議席は、選挙後初の会議において抽選により定める。

(会議の招集)

第7条 会議の招集の通知は、文書をもってする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときは、この限りではない。

(委員の参集)

第8条 前条の規定により通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集するものとする。

2 会議当日事故により、参集することができない委員は、その旨をあらかじめ会長に通知しなければならない。

(会議の非公開)

第9条 審議会の会議は、原則として非公開とする。

(委員の退席)

第10条 委員は、会議中退席しようとするときは、その事由を告げて、会長の許可を得なければならない。

2 会議中に、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退席を禁じることができる。

(議事の整理)

第11条 会長は、施行者と協議の上、当日会議を開閉し、会議の順序を定め議事を整理する。

2 委員は発言しようとする場合は、会長の許可を得るものとする。

3 会長は、議事を整理するため、必要があると認めるときは、議事を中止することができる。

(採決の宣言)

第12条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第13条 議案の採決は、原則として挙手により決定する。

(関係公共団体及び施行者の職員の出席)

第14条 審議会の会議には、関係公共団体及び施行者の職員が出席し、議案について説明し意見を述べることができる。

(会議の議事録)

第15条 会議の議事録には、次事項を記載し、会長及び会議のはじめに会長が会議にはかって指名した委員2名が記名するものとする。

(1) 会議の開閉日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 議事の概要

(会長及び会長代理の辞任)

第16条 会長及び会長代理は辞任しようとするときは、審議会に対して、文書又は口頭で、その旨の意思表示をしなければならない。

(委員の辞任)

第17条 委員は、審議会の承認を得て、辞任することができる。

(審議会関係の事務)

第18条 審議会に関する事務は、施行者の職員が行う。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

長崎都市計画事業高田南土地区画整理審議会議事運営規則

昭和61年12月17日 規則第15号

(令和3年10月22日施行)