○長与総合公園管理規程

平成5年6月29日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、長与町都市公園条例施行規則第13条の規定に基づき、長与総合公園(以下「総合公園」という。)職員の職務及び服務時間に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設長の職務)

第2条 長与総合公園施設長(以下「施設長」という。)は、次の職務を行う。

(1) 総合公園内で行う事業の企画、実施その他施設の管理事務並びに所属職員の監督及び指導

(2) 服務時間内に発生した各施設の破損、事故等に対する応急的な措置及び関係機関への連絡業務

(指導員の職務)

第3条 長与総合公園体育指導員(以下「指導員」という。)は、次の職務を行う。

(1) 施設長を補佐し、施設利用者への指導・助言

(2) 各施設管理人との連絡業務

(3) 施設の管理運営事務

(管理人の職務)

第4条 管理人は、次の職務を行う。

(1) 施設長の指示による施設内外及び附帯施設内外の取締り(戸締まり、火の用心等)

(2) 施設の備品等の監視及び管理業務

(3) 施設内外の計器類の定時巡視記録業務

(4) 施設・備品の貸出しの補助的業務

(5) 服務時間内に発生した各施設の破損、事故等に対する応急的な措置及び関係機関への連絡業務

(勤務条件)

第5条 施設長及び指導員は、非常勤として1週に3日以上勤務するものとし、その服務時間は、月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後5時00分までとする。

2 テニス広場管理人の服務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 4月から11月まで及び3月 午前8時00分から午後9時30分まで

(2) 12月から2月まで

 月曜日、水曜日及び金曜日 午前8時00分から午後9時30分まで

 以外の曜日 午前8時00分から午後5時30分まで

3 町民体育館管理人の服務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午後5時00分から午後10時30分まで

(2) 土曜日、日曜日及び祝日 午前8時30分から午後10時30分まで

(管理人の勤務日及び勤務時間割当て)

第6条 管理人の勤務日及び勤務時間割当ては、施設長が行う。

2 施設長は、月末までに翌月の勤務の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(職員の事故等)

第7条 職員は、疾病、忌引その他やむを得ない理由により勤務に服することができないときは、施設長に届け出なければならない。

(備付帳票)

第8条 施設長は、管理業務を円滑に行うため次に掲げる簿冊及び物品を備えるものとする。

(1) 管理日誌

(2) 職員の住所録

(3) 管理上必要な各所の錠

(4) その他管理に必要なもの

(管理人の事務引継)

第9条 管理人は、勤務時間までに先番の管理人から前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 管理人は、その勤務を終えたときは、施設長及び次番の管理人に対し前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品、勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第10条 勤務中に受理した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展のもの、秘密等に属するものについては、封をしたまま表面に受付日付を押印した後、日誌に記帳して引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、電話受付簿等に記帳して引き継ぐこと。

(施設内の取締り)

第11条 管理人は、施設内を巡視し、火気、戸締まり等を点検しなければならない。

(非常の場合の処置)

第12条 管理人は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置を採るとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(管理日誌)

第13条 管理人は、勤務が終了したときは、管理日誌に次の事項を記載しなければならない。

(1) 勤務年月日、曜日及び天候

(2) 施設の取締状況

(3) 計器の測定記録

(4) 機械の運転状況

(5) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(6) 次番の管理人への申し送り事項

(7) その他必要な事項

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日教委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

長与総合公園管理規程

平成5年6月29日 規程第4号

(令和3年11月26日施行)