○中尾城公園管理規程
平成6年6月30日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、長与町都市公園施行規則第12条の規定に基づき、中尾城公園職員の服務及び服務時間に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公園長の職務)
第2条 中尾城公園の公園長(以下「公園長」という。)は、次の職務を行う。
(1) 公園長は、中尾城公園内で行う事業の企画、実施、その他公園の管理事務を行い、所属職員を監督、指導する。
(2) 服務時間内に発生した各施設の破損、事故等に対して応急的な措置を行い、関係機関への連絡業務を行う。
(事務員の職務)
第3条 事務員は、次の職務を行う。
(1) 事務員は、公園の管理運営事務にあたる。
(管理人の職務)
第4条 管理人は、次の職務を行う。
(1) 公園長の指示を受け、公園内及び付帯施設内外の戸締(戸締、火の用心等)を行う。
(2) 施設の備品等の監視及び管理業務を行う。
(3) 施設内外の計器類の定時巡視記録業務を行う。
(4) 有料遊具等の貸し出し及び回収業務を行う。
(5) 服務時間内に発生した各施設の破損、事故等に対して応急的な措置を行い、関係機関への連絡業務を行う。
(勤務条件)
第5条 中尾城公園の職員の服務時間を次のとおり定める。
(1) 公園長及び事務員の服務時間は、長与町職員の勤務時間に関する条例及び職員の勤務時間に関する規則に準じる。
(2) 中尾城公園管理人の服務時間は、4月~10月が午前8時30分から午後9時30分までとし、11月~3月が午前8時30分から午後6時30分までとする。
(管理人の勤務日及び勤務時間割当)
第6条 管理人の勤務日及び勤務時間割当は、公園長が行う。
2 公園長は、月末までに翌月の勤務の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。
(職員の事故等)
第7条 職員は、疾病、忌引その他やむを得ない理由により勤務に服することができないときは公園長に届出なければならない。
(備付帳票)
第8条 管理業務を円滑に行うため次に掲げる簿冊及び物品を備える。
(1) 管理日誌
(2) 職員の住所録
(3) 管理上必要な各所の錠
(4) その他管理に必要なもの
(管理人の事務引継)
第9条 管理人は、勤務時間までに先番の管理人から前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。
2 管理人がその勤務を終ったときは、公園長及び次番の管理人に対し前条の規定により引継を受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品等その他必要な事項を引継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱)
第10条 勤務中に受理した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 親展のもの、秘密等に属するものについては、封をしたまま表面に受付日付をした後、日誌に記帳して引継ぐこと。
(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、電話受付簿等に記帳して引継ぐこと。
(施設内の取締)
第11条 管理人は、公園及び施設内を巡視し、火気、戸締等を点検しなければならない。
(非常の場合の処置)
第12条 管理人は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(管理日誌)
第13条 管理人は、勤務が終了したときは、管理日誌に次の事項を記載しなければならない。
(1) 勤務年月日、曜日及び天候
(2) 公園内の状況
(3) 施設の取締状況
(4) 計器の測定記録
(5) 機械の運転状況
(6) 勤務中の取扱い事項で報告を要する事項
(7) 次番の管理人への申し送り事項
(8) その他必要な事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。