○長与町駐車場条例

昭和55年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、長与町が設置する駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第3条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。

3 前項の回数駐車券又は定期駐車券の発行及び使用について必要な事項は、町長が定める。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、自動車を駐車させた者から自動車を出庫させるときに徴収する。ただし、前条第2項の回数駐車券及び定期駐車券による駐車の使用料については、回数駐車券及び定期駐車券の発行のときに徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 駐車場の施設をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(保管責任)

第7条 町長は、駐車場内に保管中の自動車の天災その他不可抗力による滅失又は損傷については、その損害の賠償の責任を負わないものとする。

(業務委託)

第8条 町長は、駐車場の業務の全部又は一部を他に委託することができる。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る普通使用料について適用し、同日前の納期に係る普通使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町駐車場条例の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

長与町駐車場

長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷431番地1

吉無田駐車場

長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷382番地10

別表第2(第3条関係)

区分

普通使用料(1回)

定期使用料(月額)

30分までごと

午後10時から翌日の午前8時まで

普通自動車

小型自動車

軽自動車

長与町駐車場

50円

500円

8,800円

吉無田駐車場

 

 

5,500円

二輪自動車

長与町駐車場

30円

300円

4,400円

備考

1 「普通自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち、貨物の運送の用に供する普通自動車及び人の運送の用に供する乗車定員11名以上の普通自動車を除いたものをいう。

2 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定する小型自動車のうち、二輪自動車を除いたものをいう。

3 「軽自動車」とは、省令別表第1に規定する軽自動車のうち、二輪自動車を除いたものをいう。

4 「二輪自動車」とは、二輪自動車及び原動機付自転車をいう。

5 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

長与町駐車場条例

昭和55年3月22日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 駐車場
沿革情報
昭和55年3月22日 条例第16号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和60年3月28日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第28号
平成6年3月31日 条例第16号
平成9年3月24日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第21号
令和元年6月26日 条例第20号