○地方公営企業法の適用の特例に関する条例
昭和42年3月18日
条例第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)附則第3条第1項の規定に基づき、本町の行う水道事業については、同法第2条第1項の規定にかかわらず昭和43年3月31日までの間当該事業に同法の規定を適用しないものとする。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
昭和42年3月18日 条例第9号
(昭和42年3月18日施行)