○地方公営企業法の適用の特例に関する条例

昭和42年3月18日

条例第9号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)附則第3条第1項の規定に基づき、本町の行う水道事業については、同法第2条第1項の規定にかかわらず昭和43年3月31日までの間当該事業に同法の規定を適用しないものとする。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

地方公営企業法の適用の特例に関する条例

昭和42年3月18日 条例第9号

(昭和42年3月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月18日 条例第9号