○長与町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月19日
条例第16号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給し、及び町民の汚水を処理し公衆衛生の向上を図るため長与町上水道事業及び長与町下水道事業(以下これらを総称して「水道事業」という。)を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第2条 長与町下水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 長与町上水道事業の給水区域は、本川内郷の一部、平木場郷の一部、三根郷の一部、吉無田郷の一部、高田郷の一部、丸田郷の一部、嬉里郷の一部、斉藤郷の一部、岡郷の一部、まなび野1丁目、まなび野2丁目、まなび野3丁目、北陽台1丁目及び北陽台2丁目の区域内とする。
3 長与町上水道事業の計画給水人口は、39,802人とする。
4 長与町上水道事業の計画1日最大給水量は、12,400立方メートルとする。
5 長与町下水道事業の排水区域は、本川内郷の一部、平木場郷の一部、三根郷の一部、吉無田郷の一部、高田郷の一部、丸田郷の一部、嬉里郷の一部、斉藤郷の一部、岡郷の一部、まなび野1丁目の一部、まなび野2丁目、まなび野3丁目、北陽台1丁目及び北陽台2丁目の区域内とする。
6 排水人口は、37,200人とする。
7 排水区域面積は、878ヘクタールとする。
8 排水方式は、分流方式とする。
(特別会計)
第4条 法第17条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の4の規定に基づき、水道事業に2つの特別会計を設ける。
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する水道事業の業務を処理させるため水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与の受領等)
第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の作成及び公表)
第9条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。この場合においては、町長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長与町簡易水道設置条例(昭和43年条例第33号)は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和44年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年2月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月5日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 下水道事業に関する会計規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。