○長与町水道局公印に関する規程
昭和51年11月1日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、長与町水道局の公印について定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する局印及び職印をいう。
(公印の種類、型式、使用区分等)
第3条 公印の種類、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第4条 公印は、この規程に定めるもののほか、調製することができない。
2 改刻及び廃棄は、局長が町長の決裁を受けて行わなければならない。
(公印の保管及び使用)
第5条 公印の保管及び使用は、当該保管者が責任を以って行わなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印は登録し、これを整理するために公印台帳(別記様式)を備え付ける。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の文書を保管者に提示しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、取扱事項については、一般町長部局の公印に関する規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月20日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月17日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
番号 | 種別 | 寸法 (ミリメートル平方) | 用途 | 保管者 |
1 | 長与町水道局印 | 20 | 一般文書用 | 水道局長 |
2 | 長与町水道局長印 | 18 | 〃 | 〃 |
3 | 上下水道課長印 | 18 | 〃 | 上下水道課長 |
4 | 長与町企業出納員印 | 18 | 出納事務用 | 会計課長 |