○長与町水道局公印に関する規程

昭和51年11月1日

規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、長与町水道局の公印について定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する局印及び職印をいう。

(公印の種類、型式、使用区分等)

第3条 公印の種類、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第4条 公印は、この規程に定めるもののほか、調製することができない。

2 改刻及び廃棄は、局長が町長の決裁を受けて行わなければならない。

(公印の保管及び使用)

第5条 公印の保管及び使用は、当該保管者が責任を以って行わなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印は登録し、これを整理するために公印台帳(別記様式)を備え付ける。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の文書を保管者に提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、取扱事項については、一般町長部局の公印に関する規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月20日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年8月17日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

番号

種別

寸法

(ミリメートル平方)

用途

保管者

1

長与町水道局印

20

一般文書用

水道局長

2

長与町水道局長印

18

3

上下水道課長印

18

上下水道課長

4

長与町企業出納員印

18

出納事務用

会計課長

画像

長与町水道局公印に関する規程

昭和51年11月1日 規程第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和51年11月1日 規程第15号
昭和52年6月20日 規程第7号
平成3年6月29日 規程第8号
平成12年8月17日 規程第5号
令和3年3月11日 規程第3号