○長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月19日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、企業手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害のある者
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(企業手当)
第7条 企業手当は、水道事業職員に支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
第14条 削除
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされた時は、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りではない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(暫定手当)
2 旧勤務地手当の支給地域の区分が3級地又は4級地とされていた地域に在勤する職員には当該地域区分に応じ、当分の間暫定手当を支給する。
附則(昭和49年12月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、一般職員の例による。
附則(昭和52年9月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第40号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第25号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月29日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第17号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第7項、第8項及び第9項の第12条を改正する規定は、平成15年4月1日から施行する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年3月28日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第11条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月19日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定(「以下この条」の次に「及び次条」を加える部分に限る。)及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。