○長与町水道事業企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の企業職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給与表は、長与町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)に定める別表第1行政職給料表を準用する。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、一般職員の例によるものとし、これに掲げる職務とその複雑困難及び責任の度が同程度の職務はそれぞれ職務の級に分類する。ただし、局長においては部長の職務と、場長においては参事の職務とそれぞれ同じ職務の級に分類する。

(扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び住居手当)

第3条 企業職員に対して支給する扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、住居手当については、一般職員の例による。

2 期末手当及び勤勉手当の基礎となる在職期間については、期末手当及び勤勉手当の支給日以前6月以内の期間において給与条例の規定の適用を受ける職員が引き続いて企業職員となった場合はそれらの者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は企業職員として在職した期間とみなす。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当の支給を受ける職員の職及びその職員に支給する管理職手当の額は、次に定めるところによる。

(2) 理事 給与規則第20条第1項第2号に定める額

(3) 課長 給与規則第20条第1項第3号に定める額

(4) 主幹 給与規則第20条第1項第4号に定める額

(5) 参事、場長 給与規則第20条第1項第5号に定める額

2 管理職手当の支給方法は、一般職員の例による。

3 町長は特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する額を増額して支給することができる。ただし、給料の月額に100分の25を乗じて得た額を超えてはならない。

4 第1項に掲げる職にある者が他の職を兼ねるときは、その兼ねる職にある者として受けるべき管理職手当は、支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第4条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の職及びその職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、次に定めるところによる。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 局長、理事 給与規則第20条の2第2項第1号に定める額

(2) 課長、主幹 給与規則第20条の2第2項第2号に定める額

(3) 参事、場長 給与規則第20条の2第2項第3号に定める額

2 管理職員特別勤務手当の支給方法は、一般職員の例による。

(企業手当)

第5条 企業職員に対して支給する企業手当は、別表第2のとおりとする。

2 町長は特別の理由があると認めるときは、前項の額を増減することができる。

3 企業職員に対して支給する企業手当の支給方法は一般職員の例による。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第6条 企業職員に対して支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給額並びに支給方法は、一般職員の例による。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与の支給については、一般職員の例による。

(その他)

第8条 企業職員の給与については、この規程に定めるもののほか、一般職員の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年12月27日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年11月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月24日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月20日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月26日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月21日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年2月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年7月25日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規程第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月30日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規程第6号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とする改正規定及び第3条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月10日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成4年12月22日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月29日規程第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月27日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月29日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月6日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年3月26日規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日規程第12号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年6月29日規程第13号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第15号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表第1 削除

別表第2

企業手当

種類

区分

支給額

摘要

水道事業施設復旧作業手当

1回

1,000円

時間外に緊急に呼び出し等により上下水道施設の復旧作業に従事する職員に支給する。

公共用地取得業務手当

日額

1,000円

企業職員が公共事業の施行に伴う用地取得又は物件移転等に関し、現地において困難な交渉を伴う買収又は補償の業務に従事したときに支給する。

料金徴収手当

日額

1,000円

給水停止処分(長与町水道給水条例第37条)を含み、精算業務を除く。

危険現場作業手当

日額

1,000円

企業職員が高所、急傾斜地又は著しく困難な場所で検査等の業務に従事した時に支給する。

災害現場業務手当

日額

1,000円

企業職員が暴風等の荒天時に屋外において作業に従事したときに支給する。

備考

1 上記日額の手当の支給額は、1日につき1,000円を限度として、2時間以上及び夜間は1,000円、2時間未満は500円とする。

2 同一日に、2種類以上の職務に従事した場合においても、1日1,000円を限度とし、前項の規定による。

長与町水道事業企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 規程第5号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第5号
昭和45年12月27日 規程第3号
昭和49年11月1日 規程第8号
昭和50年4月1日 規程第4号
昭和50年12月26日 規程第9号
昭和51年7月1日 規程第11号
昭和51年12月20日 規程第18号
昭和52年3月24日 規程第1号
昭和52年6月20日 規程第6号
昭和52年10月1日 規程第12号
昭和52年12月28日 規程第13号
昭和53年12月26日 規程第6号
昭和54年12月25日 規程第5号
昭和55年12月26日 規程第5号
昭和56年12月25日 規程第2号
昭和58年3月26日 規程第2号
昭和59年3月21日 規程第1号
昭和59年12月26日 規程第7号
昭和61年2月18日 規程第1号
昭和61年3月31日 規程第6号
昭和61年7月25日 規程第10号
昭和61年12月23日 規程第11号
昭和62年12月21日 規程第3号
昭和63年3月31日 規程第5号
昭和63年12月23日 規程第12号
平成元年12月22日 規程第6号
平成2年3月31日 規程第1号
平成2年10月30日 規程第10号
平成2年12月26日 規程第12号
平成3年3月30日 規程第6号
平成3年12月26日 規程第10号
平成4年3月30日 規程第1号
平成4年8月10日 規程第10号
平成4年12月22日 規程第17号
平成5年6月29日 規程第3号
平成5年12月24日 規程第6号
平成6年12月27日 規程第13号
平成7年3月29日 規程第1号
平成7年12月27日 規程第7号
平成8年12月24日 規程第5号
平成10年4月6日 規程第4号
平成13年3月26日 規程第5号
平成13年12月25日 規程第7号
平成14年12月24日 規程第12号
平成17年6月29日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第15号
平成25年6月25日 規程第4号
平成28年3月31日 規程第4号
平成28年9月30日 規程第9号