○長与町水道局当直警備員規程

昭和52年6月20日

規程第10号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は職員が勤務をしない日及び休日(以下「休日」という。)において午前9時から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は午後5時15分から翌日の午前9時までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、あらかじめ町長が定める。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、上下水道課長が行う。

2 上下水道課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合)

第5条 当直の通知を受けた後、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、上下水道課長に届け出なければならない。

(当直室)

第6条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第7条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 職員の住所録

(3) 当直の職務上必要な各所の鍵

(4) その他当直に必要なもの

(当直者の職務)

第8条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締(戸締、火の用心等)

(2) 浄水施設の機器等の監視及び管理業務

(3) 服務時間内において発生した水道施設の破損、事故等に対する応急的な措置及び各関係機関への連絡業務

(4) 管理日誌への計器等の定時巡視記録、残留塩素の測定並びに塩素及び薬品の補充業務

(5) 緊急事態発生時における各関係機関並びに関係担当者及び上司への急報連絡業務

(当直者の事務引継ぎ)

第9条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては上下水道課長において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、第7条に規定する簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終えたときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては上下水道課長に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書、物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第10条 当直勤務中に受理した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展のもの、秘密等に属するものについては、封をしたまま、表面に受付日付を記載した後、必要があれば日誌に記帳した上で引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、電話受付簿等に記載して引き継ぐこと。

(庁内の取締り)

第11条 当直者は、少なくとも2回以上、火気、施錠等の点検を行うとともに、周囲の警戒を行うことにより、庁舎内外の巡視を行うものとする。

(非常の場合の処置)

第12条 当直者は、火災、塩素漏洩その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当直年月日及び当該日の天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 計器の測定記録

(4) 機械の運転状況の記録

(5) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(6) 次の当直者への申し送り事項

(7) その他必要な事項

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(令和3年3月31日規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

長与町水道局当直警備員規程

昭和52年6月20日 規程第10号

(令和3年10月22日施行)