○長与町水道給水条例
平成9年12月26日
条例第35号
長与町水道給水条例(昭和43年条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金、加入金等及び手数料(第21条―第34条の2)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、長与町上水道事業の給水についての料金、手数料等及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 町長が施行した工事については竣工後60日以内にその工事の箇所が破損したときは、町長は町の費用を以ってこれを補修する。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して、必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令、又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
4 第1項に掲げる水道施設の損傷等の原因者は、町長が別に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(給水契約の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
4 メーター器の耐用年数の期限又は故障等により取り替える場合は、町の費用において負担するものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 口径の変更をするとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査については、その費用を請求者から徴収することができる。
第4章 料金、加入金等及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、次の表のとおりとする。
口径 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) | |||||||
種別 | 水量 | 金額 | 9~20m3 | 21~30m3 | 31~50m3 | 51~70m3 | 71~100m3 | 101~300m3 | 301m3以上 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
13m/m | 8m3 | 990 | 220 | 264 | 264 | 308 | 308 | 352 | 396 |
20m/m | 8m3 | 1,320 | 220 | 264 | 264 | 308 | 308 | 352 | 396 |
25m/m | 30m3 | 6,930 | 264 | 308 | 308 | 352 | 396 | ||
30m/m | 50m3 | 12,430 | 308 | 308 | 352 | 396 | |||
40m/m | 70m3 | 20,350 | 308 | 352 | 396 | ||||
50m/m | 100m3 | 31,460 | 352 | 396 | |||||
75m/m | 300m3 | 104,500 | 396 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。
2 料金の額は、前項の表に定める基本料金と、超過料金の合計額とし、基本料金を最低額とする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(料金算定の特例)
第24条 水道使用者等が受水槽及びこれに直結する給水用具から別に給水を受ける装置及びメーター(以下「子メーター」という。)を設置するとともに、この子メーターにより料金を算定するように申請し、町長が特に必要と認めたときは、申請者の設置した子メーターにより料金を算定するものとする。
(使用水量の認定)
第25条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用水量を認定する。なお、認定の方法は別に定める。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターの検針ができないとき。
(3) 特別な事情により使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 検針までの使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の金額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額
(2) 前号の場合以外は、1カ月分として算定した金額
2 月の中途において、口径を変更した場合は、その使用日数の多い口径によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径により算定した金額とする。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。
2 月の中途で水道の使用を廃止した場合における料金は、当該廃止をしたとき徴収する。ただし、口座振替による方法を選択したときは、この限りでない。
(加入金)
第28条 給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)の申込者は、次の各号に定める額を水道加入金として納入しなければならない。ただし、町長が別に定める場合は徴収しない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額とする。
メーターの口径 | 加入金の額 |
13m/m | 55,000円 |
20m/m | 220,000円 |
25m/m | 440,000円 |
30m/m | 660,000円 |
40m/m 50m/m 75m/m | 町長が別に定める額 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。
2 加入金は給水装置工事の申込の際、納入しなければならない。又、既納の加入金は還付しない。ただし、工事の申込を取り消したとき、その他町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(工事負担金及び水源負担金)
第29条 町長は、住宅団地の造成、その他による新たな給水の申込があるときは、給水に応じるために必要な水道施設建設費(水源開発費を含む。)及び電気料、その他の経費の全部又は一部を、工事負担金及び水源負担金として、その原因者から徴収することができる。
2 町長は、将来の給水に応じるために先行して水道施設を設置(拡充)したときは、完成後における当該施設から給水を受けるための申込者から、当該施設の設置(拡充)に要した費用の総額を超えない範囲で、工事負担金及び水源負担金として徴収することができる。
3 前2項の工事負担金及び水源負担金の算出方法、適用対象等については別に町長が定める。
4 工事負担金及び水源負担金は、前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 既納の工事負担金及び水源負担金は還付しない。
(分岐料)
第30条 配水管から給水を受けるための申し込みがある場合は、次の各号の区分による分岐料を徴収する。ただし、開発の規定が適用される住宅団地施設等については、分岐料は免除する。
(1) 口径13m/mに分岐するとき 38,500円(消費税及び地方消費税を含む。)
(2) 口径20m/mに分岐するとき 55,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(3) 口径25m/m以上に分岐する場合の分岐料は、別途定める。
2 前項の分岐料は、給水装置工事申込の際納入しなければならない。又、既納の分岐料は還付しない。ただし、工事の申込を取り消したとき、その他町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(メーター器取付工事費)
第31条 メーター器の取付工事費として、次の表のとおり給水許可と同時に申込者より徴収する。
メーターの口径 | 金額 |
13m/m | 11,000円 |
20m/m | 22,000円 |
25m/m | 33,000円 |
30m/m | 44,000円 |
40m/m | 55,000円 |
50m/m | 110,000円 |
75m/m | 187,000円 |
100m/m | 440,000円 |
備考 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。
第32条 削除
(1) 第6条第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の更新をする場合 それぞれ次に定める手数料及び額
ア 指定給水装置工事事業者指定申請手数料 1件につき10,000円
イ 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき5,000円
(2) 第4条に規定する給水装置の新設又は改造を許可する場合 工事許可手数料
ア 新規1件につき5,000円
イ 増(移)設1件につき2,000円
(3) 第6条第2項の工事検査をする場合 竣工検査手数料
工事費 | 手数料 |
20,000円以下 | 1,000円 |
20,001~50,000円 | 2,000円 |
50,001~100,000円 | 3,000円 |
100,001~200,000円 | 7,000円 |
200,001~500,000円 | 10,000円 |
500,001~1,000,000円 | 15,000円 |
1,000,001~5,000,000円 | 20,000円 |
5,000,001円以上 | 30,000円 |
2 手数料は、申請又は申込みの際徴収する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第34条 町長は、特別の理由があると認めたときは、料金又は手数料等を減免することができる。
(料金の支払請求権の放棄)
第34条の2 町長は、消滅時効が完成した料金の支払請求権を放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が、前項の処置をしないときは、町長がこれをすることができる。
3 前項に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日条例第43号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第26号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月5日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定、第17条第2項の改正規定、第4章の章名を改める改正規定、第33条第1項第2号の表の改正規定、第36条第1項の改正規定及び第37条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に水道の使用を開始した場合の給水開始申込手数料及び当該手数料により生じた過料については、改正後の長与町水道給水条例第32条、第39条第4号及び第40条の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続する水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に、料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第33条第1項第1号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長与町水道給水条例第22条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続する水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。