○共同住宅等における給水施設の取扱要領
平成3年3月30日
要領第2号
(受水槽等の設置)
第1条 3階建て以上(水圧等が十分あると認める場合で、居住用は4階建て以上)の建物については、受水槽又は高架水槽を設置しなければならないものとする。
(メーター器の設置)
第2条 受水槽又は高架水槽を設置した場合は、町が設置するメーター(以下「親メーター」という。)をその上流部分に設置するものとする。
(検針)
第3条 3階建て以上の建物で2世帯以上ある場合は、親メーターにより使用水量の検針を行うものとする。ただし、町は、水道使用者が長与町水道給水条例(平成9年条例第35号)第24条第1項に規定する子メーターを設置し、当該子メーターによる検針を申請した場合は、当該子メーターにより検針を行うものとする。
(子メーターの設置)
第4条 受水槽又は高架水槽を設置した建物で使用する子メーターは、直読乾式メーター又は遠隔指示メーターとする。ただし、遠隔指示メーターを設置した際は、併せてメーター集中検針設備の設置を行うものとする。
(加入金)
第5条 加入金については親メーターの口径により算定するものとする。ただし、水道使用者が子メーターを設置した場合は、子メーターの口径・個数により算定するものとする。
(子メーターの維持管理等)
第6条 子メーターの維持管理については、建物の所有者又は所有者の代表者が行い、メーター器の取替えについては、メーター器の所有者の経費負担により当該所有者が行うものとする。
附則
1 この要領は、平成3年4月1日から施行する。
2 この要領の施行日前に設置したメーターについては、従前の例による。
附則(平成10年3月30日要領第1号)
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。