○長与町水道局塩素取扱規程

昭和57年10月5日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、法令に定めがあるものを除くほか、浄水場における塩素の取扱いについて必要な事項を定め、塩素の漏えい等による災害を防止し、塩素の取扱業務の安全を確保することを目的とする。

(業務の総括責任者)

第2条 水道局長(以下「局長」という。)は、塩素の取扱業務の安全及び塩素消費施設(以下「施設」という。)全体の保安を確保するための業務を統括し責任者となる。

(保安責任者等)

第3条 塩素の取扱業務の安全及び施設の保安を確保するため、局に指導保安責任者、取扱責任者及び作業主任者を置く。

2 指導保安責任者は、課長の職にある者をもって充てる。

3 取扱責任者は、浄水場長又は浄水係長の職にある者をもって充てる。

4 作業主任者は、規則第27条の規定により浄水場に勤務する職員のうちから局長が指名する者をもって充てる。

(職務)

第4条 指導保安責任者は、塩素の取扱業務の安全及び施設の保安に関する業務を管理する。

2 取扱責任者は、浄水場における塩素の取扱業務の安全及び施設の保安に関する業務を管理するため、別に定めがあるものを除くほか、次の職務を行う。

(1) 施設の設置、改造、修理等の工事計画の立案に参画すること。

(2) 法令により所管官庁の行う検査に立ち会うこと。

(3) 法令により所管官庁に提出する書類の内容が保安に関係ある場合の立案に参画すること。

(4) その他保安上必要と認められる事項に関すること。

3 作業主任者は、浄水場にあって直接塩素の取扱業務に従事し、次の職務を行う。

(1) 塩素の取扱業務に従事する者(以下「取扱者」という。)が塩素により汚染され又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、取扱者に指示すること。

(2) 保安設備その他取扱者が健康障害を受けることを予防するための装置を6月を超えない期間ごとに点検すること。

(3) 保護具の使用状況を監視すること。

4 取扱者は、作業主任者の行う指示に従い、浄水場において直接塩素の取扱業務に従事する。

(立入り制限)

第5条 局長、課長、取扱責任者、作業主任者及び取扱者以外の者は施設に立ち入ってはならない。ただし、取扱責任者又は作業主任者が特に必要があると認めた者については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設に立ち入る者は、取扱責任者又は作業主任者の指示に従わなければならない。

3 課長は、施設の出入口に当該施設への立ち入りを禁止する旨の標識を設置しなければならない。

(火気使用の禁止)

第6条 施設内では、火気を使用してはならない。ただし、工事その他やむを得ない理由により課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により火気を使用するときは、最も安全な方法で使用しなければならない。

3 課長は、施設内に火気の使用を禁止する旨の表示をしなければならない。

(作業基準)

第7条 課長は、次の各号に掲げる事項について作業基準を定めておかなければならない。

(1) 塩素消費設備の運転及び作業に関する事項

(2) ボンベの取扱いに関する事項

(塩素消費設備の運転等)

第8条 作業主任者及び取扱者は、前条に規定する作業基準に従って塩素消費設備の運転及び作業に従事しなければならない。

(除害装置)

第9条 局長は、塩素が漏えいしたときの除害のための装置を設置するものとする。

2 作業主任者は、定期的に除害装置の起動テストを行わなければならない。

(保安設備)

第10条 課長は、施設の保安を確保するため、換気設備、消火設備照明設備等を設置するものとする。

2 課長は、保安設備をみだりに所定の場所以外に移動させてはならない。

(保護具)

第11条 課長は、電動送風式ホースマスク、隔離式防毒マスク、保護衣、保安靴、ゴム手袋、安全帽等の保護具を備えておかなければならない。

2 塩素による障害のおそれがあるときは、保護具を着用しなければ施設内に立ち入ってはならない。

3 作業主任者は、定期に保護具の点検整備を行わなければならない。

(施設の定期検査)

第12条 課長は、取扱責任者に施設の保安のための定期検査を行わせなければならない。

(施設の日常点検)

第13条 取扱責任者は、作業主任者又は取扱者に毎日施設の点検を行わせなければならない。

(定期検査及び日常点検の基準)

第14条 課長は、定期検査及び日常点検の基準を定めておかなければならない。

(異状を発見した場合の措置)

第15条 施設の定期検査若しくは日常点検、除害装置の起動テスト又は保安設備若しくは保護具の定期点検の結果、異状を発見した者は、直ちに取扱責任者を経て課長に報告しなければならない。

2 課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに施設を修理し、改造し、又はその使用を制限する等の措置を講じさせなければならない。

(記録)

第16条 作業主任者は、次の各号に掲げる事項について記録しておかなければならない。

(1) ボンベの受払いに関する事項

(2) 塩素の消費量に関する事項

この規程は、公布の日から施行する。

長与町水道局塩素取扱規程

昭和57年10月5日 規程第6号

(昭和57年10月5日施行)