○長与町公共下水道条例

昭和52年12月24日

条例第40号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町に設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の技術上の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「下水道」、「公共下水道」、「都市下水路」、「終末処理場」、「排水施設」、「処理施設」、「排水区域」、「処理区域」、「排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条各号、第10条第1項、第12条第1項及び第12条の2第1項の定めるところによる。

2 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

4 この条例において「排水設備設置義務者」とは、法第10条第1項に規定する者をいう。

第1章の2 公共下水道の構造及び維持管理の技術上の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久性を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の4 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第2条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第2条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 汚泥処理施設については、前号の規定のほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に、必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 第1項により確認を受けようとする者は、申請の際に設計審査手数料として5,000円を徴収する。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等又は撤去の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事が完了した日から5日以内に到着するように、その旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

4 第1項により、検査を受ける場合には、竣工検査手数料を次の区分により申込み者より徴収する。

(単位:円)

工事費

手数料

備考

20,000以下

1,000

 

20,001~50,000

2,000

 

50,001~100,000

3,000

 

100,001~200,000

7,000

 

200,001~500,000

10,000

 

500,001~1,000,000

15,000

 

1,000,001~5,000,000

20,000

 

5,000,001以上

30,000

 

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等又は撤去の工事は町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として、指定した者の監理の下においてでなければ、行ってはならない。

(排水設備工事店の指定)

第7条の2 前条の規定による指定を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、排水設備工事店の指定を受けようとする者から、申請の際に次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 指定工事店新規指定手数料 1件につき10,000円

(2) 指定工事店指定更新手数料 1件につき5,000円

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 令第9条の5第2項の規定による製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼及び海域を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第8条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第8条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 令第9条の9第2項の規定による製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第11条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第12条 町は、公共下水道の使用料については、使用者から納入通知書により毎月徴収する。

2 月の中途で公共下水道の使用を休止又は廃止した場合における使用料は当該休止又は廃止したとき徴収する。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

区分

種別

汚水量(単位:m3)

金額(単位:円)

一般汚水

基本使用料

960

従量使用料

(1m3につき)

1~10

20

11~30

180

31~50

190

51~100

310

101以上

370

2 使用料の額は、使用者が排除した汚水量に応じ、算定した合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、1月分として算定する。ただし、一般汚水については、公共下水道の使用日数が15日をこえず、かつ、汚水量が5立方メートル未満の場合の使用量は、半月分とする。また、公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がない場合は、公共下水道を使用したものとみなして、使用料を徴収する。

(使用の態様の変更の届出)

第13条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第14条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第15条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第16条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第17条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から、別表に掲げる占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 長与町道路占用料条例(昭和37年条例第6号)第4条の規定は、前項の占用料の徴収方法等について準用する。

(原状回復)

第18条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(設計又は工事の委託)

第19条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者の委託があったときは、その設計又は工事について長与町排水設備等工事指定業者等に、施工させることができる。

(使用料の減免)

第20条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(規則への委任)

第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第22条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条又は第9条の規定に違反した使用者

(5) 第10条又は第11条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第15条又は第19条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文第10条又は第11条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第13条第3項第3号の規定による申告書、第13条の2の規定による届出書又は第14条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料、又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例の規定によって町長又は町の職員がした行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

3 新条例の施行前に旧条例の規定によって町長に対してされた申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。

4 新条例の施行の日の属する使用月分前の使用料又は新条例の施行の日の属する月分前の占用料(その使用料又は占用料の徴収に伴う手数料、延滞金及び滞納処分費を含む。)の徴収については、なお従前の例による。

5 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続する下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月分使用料から適用する。

(平成9年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項の規定は、平成9年6月分使用料から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続する下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町公共下水道条例の規定は、平成14年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成19年9月27日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長与町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続する下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前の例による。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかる部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月26日条例第38号)

この条例は、平成27年2月1日から施行し、平成27年度以降の指定に係る手数料について適用する。

別表

占用物件の種類

単位

占用料の額

(単位円)

仮設建築物

1平方メートル1年につき

300

物置場・物干場

1平方メートル1年につき

100

ガス管・水道管

直径40センチメートル未満

1メートル1年につき

50

直径40センチメートル以上

1メートル1年につき

50

橋りょう

1平方メートル1年につき

50

その他の物件

そのつど評定する。

長与町公共下水道条例

昭和52年12月24日 条例第40号

(平成27年2月1日施行)