○長与町公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例
昭和61年10月6日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用及び下水道施設事業費負担金(以下「事業費負担金」という。)の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する受益者負担金及び受益者分担金(以下「負担金等」という。)の賦課及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業及び事業費負担金により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権、質権者、使用借主又は賃貸人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(賦課対象区域の決定及び公告)
第3条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金等の額及びその納付期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金等は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金等の納期)
第6条 前条第4項の規定により負担金等を分割する場合は、各年度均等に区分し、各年度における負担金等の納期は、次のとおりとする。
第1期 8月15日から同月末日まで
第2期 10月15日から同月末日まで
第3期 12月15日から同月25日まで
第4期 2月15日から同月末日まで
(負担金等の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金等の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の1に該当する受益者の負担金等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 町長は、第6条の納付期限までに負担金等を納付しない者がある場合において、その負担金等の額が100円以上であるときは、当該金額(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)にその納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は徴収しない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(長与町公共下水道事業受益者負担に関する条例の廃止)
2 長与町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成24年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。