○長与町消防団条例

昭和32年11月2日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の任用、定員、分限及び懲戒、服務規律等について必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第1条の2 長与町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次の各号のとおりとする。

(1) 名称 長与町消防団

(2) 区域 長与町全域

(任命)

第2条 消防団長は町長が、その他の団員は団長が町長の承認を得て、それぞれ次の各号の資格を有する者の中から任命する。

(1) 本町に居住又は勤務する者で、満18歳以上満55歳未満であること。ただし、団長、副団長及び分団長等については、この限りでない。

(2) 団員の場合は志操堅固、身体強健であって団員たるに足るものであること。

(定員)

第3条 消防団員の定員は、290人とする。

(退職)

第4条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出でその許可を受けなければならない。

(分限)

第4条の2 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長の承認を得て、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 定員の改廃により過員となった場合

(3) その他団員として不適当と認める場合

(懲戒)

第5条 団員であって次の各号の一に該当するものがあるときは、任命権者は町長の承認を得てこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の召集によって出動し服務するものとする。召集を受けない場合であっても水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他のものにあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、水火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒してはならない。

第11条 団員は、次の仕事を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては、身をていしてこれに当る心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。

(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求することがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務の外これを使用してはならない。

(設備資材)

第12条 町長は、次の各号に掲げる設備資材を消防団に備え付けるものとする。

(1) 消防団旗

(2) 分団格納庫の設備

(3) 通信設備

(4) 提灯

(5) 消防自動車

(6) 梯子及びロープ

(7) 消防用破壊器具

(8) 救急用薬類

(9) 担架

(10) その他消防上必要なもの

2 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。

3 設備資材を毀損又は亡失したときは、分団長は届書にその事由を具して団長に、団長は町長に届け出なければならない。

4 故意又は過失により設備資材を毀損し、又は亡失した者に対しては、町長はこれを賠償させることができる。

(文書簿冊)

第13条 消防団に次の文書簿冊を備え異動の都度これを整備しておかねばならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌及び日誌

(3) 設備資材台帳及び給与品台帳

(4) 区域内全図

(5) 地水利要覧

(6) 消防団に必要な法規、例規綴

(7) 諸令達綴

(8) 雑書類綴

2 町長は、この条例に定めるものの外、設備資材の管理又は文書簿冊に関して必要な事項を定めることができる。

1 この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

2 長与町消防団条例(昭和25年条例第8号)は、昭和32年12月31日をもってこれを廃止する。

(昭和35年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年1月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

長与町消防団条例

昭和32年11月2日 条例第19号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和32年11月2日 条例第19号
昭和35年6月20日 条例第9号
昭和43年6月27日 条例第26号
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和51年3月22日 条例第9号
昭和52年6月20日 条例第29号
昭和61年3月31日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第22号
平成23年1月4日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第39号