○長与町消防団員退職の際の慰労の金品贈与条例

昭和31年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、長与町消防団員が勤続年数5年以上で退職の際における慰労の金品贈与に関し規定することを目的とする。

(慰労金品の支給)

第2条 団員が退職し、又は死亡したときは、この条例の定めるところにより退職慰労の金品を支給する。

2 前項の支給については、団員が退職した場合はその者に、死亡した場合は、その者の遺族に支給する。

(退職慰労の金品額)

第3条 団員の退職慰労金品類の贈与区分は、次により支給する。

団長、副団長 30,000円

分団長、副分団長 20,000円

部長、班長 15,000円

団員 10,000円

(遺族の範囲及び順位)

第4条 第2条第2項に規定する遺族は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが、団員が死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者の外団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、祖父母及び兄弟、姉妹で第2号に該当しない者

2 退職慰労の金品を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。

3 退職慰労の金品の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

長与町消防団員退職の際の慰労の金品贈与条例

昭和31年3月30日 条例第4号

(平成3年3月30日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和31年3月30日 条例第4号
昭和53年12月26日 条例第25号
平成3年3月30日 条例第3号