○消防事務の委託に関する規約
昭和46年10月12日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 西彼杵郡長与町(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(消防団に係るもの、水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)を長崎市(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙が特に必要と認めた経費については、甲の長と乙の長とが協議して定めるものとする。
(収入の帰属)
第3条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、すべて乙の収入とする。
(消防庁舎等の設置等)
第4条 委託事務の管理及び執行に必要な消防庁舎(付帯施設を含む。)及び機械器具は、甲と西彼杵郡時津町(以下「丙」という。)とで共同して設置するものとする。この場合において、設置に要する経費は、甲の長と丙の長とが協議して定めるものとする。
2 前項の消防庁舎及び機械器具の所有権は、甲と丙とで協議して定めるものとする。
(無線中継局の設置)
第5条 委託事務の管理及び執行に必要な無線中継局は、乙において設置するものとし、協議により別に定める額を甲は負担するものとする。
2 前項の無線中継局の所有権は、乙に帰属するものとする。
(委託事務の細目)
第6条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務に関し必要な事項は、甲の長と乙の長とが協議して定めるものとする。
附則
消防事務の委託に関する付属協定書
西彼杵郡長与町(以下「甲」という。)と長崎市(以下「乙」という。)とは、消防事務の委託に関する規約(昭和46年長崎市告示第161号、昭和46年長与町告示第13号。以下「規約」という。)第6条の規定に基づき、この協定を締結する。
第1条 委託事務に係る消防力の整備については、甲の長と乙の長とが協議して定める委託消防整備計画に基づいて行なうものとする。
第2条 委託事務に要する経費(以下「委託費」という。)の額は、次の各号に定めるところにより、乙が見積額を算定し、それに基づき毎会計年度開始4箇月前までに甲の長と乙の長とが協議のうえ決定するものとする。
(1) 人件費は、当該年度の乙の消防職員(以下「職員」という。)の給料及び諸手当の平均給与額並びに共済費の平均負担額に委託に伴って必要とする職員の数を乗じて得た額
(2) 本部経費(無線中継局の維持費等を含む。)は、本部において委託事務を処理するため必要とする当該年度の経費に委託町村の消防に係る前年度の基準財政需要額の総額に占める甲の消防に係る基準財政需要額の割合を乗じて得た額
(3) 前2号に掲げる以外の経費は、当該年度において委託事務の管理及び執行に必要とする額
2 甲は、4月、7月、10月及び翌年1月にそれぞれ前項の委託費の4分の1に相当する額を乙に納入するものとする。
第3条 規約第5条に規定する無線中継局の設置に要する経費の負担額は、前条第1項第2号の規定に準じて算定して得た額とする。
2 前項の負担金は、甲の長と乙の長とが協議して定める期日までに乙に納入するものとする。
第4条 乙の長は、各年度の終了後すみやかに委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。
2 各年度において委託事務の管理及び執行の要した経費に対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。
第5条 甲の長は、甲の消防団の組織、管轄区域、定員その他現状を変更しようとするときは、あらかじめ乙の長に協議するものとする。
第6条 甲の消防団は、乙の消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。
2 前項の場合において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定による災害の補償については、甲がこれを行なうものとする。
第7条 甲の長は、甲の消防団に関し消防組織法第21条の規定に基づき他の町村と消防の相互応援に関する協定を締結しようとするときは、あらかじめ乙の長に協議するものとする。
第8条 甲の地域において、水火災等が発生し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)が適用される場合は、当該地域において委託事務に従事する乙の消防隊は、甲の長の指揮の下に行動するものとする。
第9条 次の各号に掲げる損失又は損害の補償に要する費用は、甲が負担するものとする。ただし、乙に重大な過失があった場合における補償については、乙の長と甲の長とが協議するものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第6条第3項及び第4項の規定による損失の補償
(2) 消防法第29条第3項の規定による損失の補償
(3) 消防法第36条の2に規定する損害の補償
第10条 甲は、規約第4条第1項に規定する消防庁舎及び機械器具を設置する場合は、あらかじめ乙の長に協議するものとする。
第11条 乙は、消防庁舎及び機械器具を無償で使用し、維持し、及び管理するものとする。
第12条 甲は、消防の活動に常に有効に使用し得るよう水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。
2 乙の長は、前項の水利施設の設置について指導助言することができる。
第13条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃したときは、直ちに甲の長に通知するものとする。
2 甲の長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表するものとする。
第14条 この協定書に定めるもののほか、委託事務に必要な事項は、甲の長と乙の長とが協議して定めるものとする。
附則
1 この協定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 甲の長と乙の長とが昭和24年10月18日付で締結した消防相互応援協定は、廃止する。
3 甲の長は、契約の告示の際、あわせて委託事務に関して適用される乙の条例等を公表するものとする。
4 甲の長は、委託事務に係る帳簿、その他の書類で引き継ぎを必要とするものは、すみやかに乙の長に引き継ぐものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲と乙とがそれぞれ1通を保有する。
昭和46年10月12日
甲 代表者 西彼杵郡長与町長
近藤近 [印]
乙 代表者 長崎市町
諸谷義武 [印]